製造たばこの製造者・卸売販売業者などが、高梁市の小売業者に売り渡した「たばこ」に課税されます。
納税義務者は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者です。たばこの定価の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から製造たばこに係る市たばこ税の税率が引き上げられています。(※激変緩和の観点から経過措置が講じられ、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに3段階に分けて税率改正が実施されます。)
税率(1,000本当たり) |
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平成30年9月30日まで |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
令和3年10月1日から |
5,262円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日から紙巻きたばこ三級品に係る市たばこ税の税率が引き上げられました。(※激変緩和の観点から経過措置が講じられ、平成28年4月1日から令和元年10月1日までに4段階に分けて税率改正が実施されています。)
税率(1,000本当たり) |
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平成28年3月31日まで |
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで |
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで |
平成30年4月1日から 令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日から |
2,495円 |
2,925円 |
3,355円 |
4,000円 |
5,692円 |
【税額=課税標準(小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数) × 税率】
※紙巻きたばこ三級品とは、エコー・わかば・ゴールデンバット・しんせい・うるま・バイオレットの6銘柄の紙巻たばこをいいます。
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が、毎月計算した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
たばこ税関係法令の改正により、製造たばこと紙巻きたばこ三級品に係る市たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。これに伴い、税率引き上げ日の午前0時において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)・倉庫・居宅等で製造たばこは合計20,000本以上、紙巻きたばこ三級品は合計5,000本以上を販売のために所持している場合には、その所持するたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
手持品課税の対象となる製造たばこと紙巻きたばこ三級品を所持するたばこの販売業者の方は、申告書(4枚複写)を作成の上、複写の2枚目以降を高梁税務署へ一括して提出してください。
国たばこ税、県たばこ税及び市たばこ税の区分に応じた納付書を使用して、それぞれに定められた方法により納付をお願いいたします。
令和3年度手持品課税における各日程は以下のとおりです。
申告書等発送 |
令和3年9月上旬 |
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手持品課税の時期 |
令和3年10月1日(金曜日) |
申告書の提出期限 |
令和3年11月1日(月曜日) |
納期限 |
令和4年3月31日(木曜日) |