個人で住宅の屋根に設置された太陽光発電設備も固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります。
※個人設置の10kw未満の住宅用太陽光発電設備は固定資産税の対象となりません。また、家屋評価の際に屋根材として評価した設備は償却資産には該当しません。
会社や個人で工場や商店を経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
個人設置の太陽光発電設備による発電であっても10kw以上で全量売電する場合は、「売電事業」を行うための事業用資産として課税の対象となり、償却資産の申告の対象となります。申告の対象となる方は毎年1月末までに償却資産申告書を提出していただく必要がありますので、対象となる設備を設置された場合は税務課資産税係(電話21-0216)までご連絡ください。設置された発電設備が償却資産の対象になるかは下の表でご確認ください。ご不明な場合は税務課までお問い合わせください。
設置者 | 売電方法 | 申告の必要 |
---|---|---|
法人 個人事業主 |
全量売電 |
売電方法・発電規模にかかわらず、事業用の資産として申告する必要があります。 ※アパートの屋根の上に設置した太陽光発電設備も事業用資産となります。 |
余剰電力の売電 | ||
売電を行わない(全量を事業に使用) | ||
個人 | 全量売電(10kw以上) | 売電するための事業用資産となり、申告の必要が必要となります。 |
余剰電力の売電 | 売電するための事業用の資産とはならないため申告は不要ですが、発電規模や売電収入の額によっては申告の必要があります。 | |
売電を行わない(全量を家庭で使用) | 売電するための事業用の資産とはならないため申告は不要です。 |
下の記入例を参考に、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」「種類別明細書(増加資産・全資産用)」に記入していただき、税務課資産税係に提出をお願いいたします。申告書等は償却資産のホームページからダウンロードできます。太陽光発電設備の資産の種類は「機械及び装置」になり、耐用年数は17年になります。
・償却資産申告書(償却資産課税台帳)(記入例) [PDFファイル/137KB]
・種類別明細書(増加資産・全資産用)(記入例) [PDFファイル/115KB]
一定の条件を満たす再生可能エネルギー発電設備に対して固定資産税(償却資産)を軽減します。
○平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得された設備
(1)対象設備
経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備
(2)適用期間
新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分
(3)特例割合
固定資産税の課税標準となる価格を3分の2に軽減
(4)添付書類
1.経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
2.電気事業者(中国電力等)と締結している「売電契約書」の写し
3.その他参考となる仕様書等
(5)根拠法令
地方税法附則15条第37項、地方税法施行規則附則第6条第60項
○平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得された設備
(1)対象設備
・経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けておらず、
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備
(2)適用期間
新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分
(3)特例割合
・平成28年4月1日~平成30年3月31日取得
固定資産税の課税標準となる価格を3分の2に軽減
・平成30年4月1日~令和6年3月31日取得
発電規模が1,000kw未満の場合、固定資産税の課税標準となる価格を3分の2に軽減
〃 1,000kw以上の場合、固定資産税の課税標準となる価格を4分の3に軽減
(4)添付書類
1.一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
2.その他参考となる仕様書等(発電規模が記載されたもの)
(5)根拠法令
地方税法附則第15条第33項、地方税法施行規則附則第6条第58項
太陽光発電システムを農地・山林に設置した場合、課税地目は雑種地となり周囲の農地・山林に準じた課税がされます(造成がある場合は造成費が加味されます)。砂利を敷いたり舗装をした場合は宅地に準じた課税がされます。
※なお、登記簿地目が田・畑の土地に設置する場合は農業委員会へ農地転用の許可申請が必要となります。農地転用については高梁市農業委員会(電話:21-0226)へお問い合わせください。
売電収入から経費を差し引いた所得(雑所得)が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。確定申告の対象になるかどうか不明な場合は高梁税務署(22-2546)または税務課市民税係(21-0214)へお問い合わせください。