ページの先頭です。 本文へ

都市計画税

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 都市計画税

ページID:0001117 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月1日更新

都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業等に要する費用の一部を負担していただくための目的税です。
 主なものとしては、街路整備事業、下水道事業、公園緑地事業などがあります。

納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在において、都市計画区域内で高梁市税条例で定める区域に所在する土地(山林、原野を除く)・家屋を所有する人です。

税率

 都市計画税の税率は0.25%です。

税額算定

 都市計画税は次のような手順で税額が決定されます。固定資産税の評価額に基づいて課税標準額を算定します。

 税額 = 課税標準額 × 税率(0.25%)

 なお、都市計画税については新築住宅にかかる減額の適用はありません。

課税標準

 平成18年度の評価替えにおいては、土地に対する都市計画税の課税標準について次のように調整措置がとられています。

  1. 住宅用地に対する課税標準の特例措置(小規模住宅用地は価格の3分の1、その他の住宅用地は3分の2)
  2. 固定資産税と同様に、なだらかな負担調整措置

免税点

 固定資産税の課税標準額が免税点未満のため、土地または家屋に固定資産税が課税されないものについては都市計画税もかかりません。

納税

 都市計画税は、固定資産税と合算して納税をお願いしています。納税義務者の人には「固定資産税・都市計画税納税通知書」が送付されます。したがって、納期も固定資産税と同じです。