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市税の滞納について

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ページID:0043960 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月24日更新

市税の滞納を続けた場合

 「滞納」とは、市税を納期限までに納付しないことをいいます。

 市税を滞納したままでいると、納期限までに納めていただいた人との公平性が損なわれることや、大切な市税を確保する必要があるため、法の下「滞納処分」を行うことになります。

滞納処分までの手続き

  1. 納税通知書発送
  2. 納期限から30日以内に督促状発送
  3. 催告(文書発送等による)
  4. 催告に応じないとき、滞納処分(財産差押・交付要求)

 滞納処分は督促・催告を行ったうえで執行しています。

 また、徴収業務を、滞納整理の専門機関である「岡山県市町村税整理組合」に委託する場合もあります。


督促(督促状・督促手数料) 

 市税を納期限までに完納されない場合、納期限後30日以内に「督促状」を発送します。

 督促状発送後は、1通につき督促手数料100円を、本来の税に加算して納付していただくことになります。

 「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは滞納者の財産を差し押えなければならないこと」が法に規定されています。

 なお、金融機関で納付してから市に入金されるまで、1週間から10日程度かかりますので、行き違いにより督促状が届いてしまう場合があります。行き違いを発生させないためにも、納期内納付をお願いします。

催告

  督促状を送付しても納付がない場合、「催告書」等により、納税を促すことがあります。

延滞金

  市税を納期限までに完納されない場合、納期限までに納付された人との公平を保つため、本来の税額に次の「延滞金」を加算して納めていただくことになります。

延滞金の割合

(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、下表 アの割合が適用されます。

(2)納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後については、下表イの割合が適用されます。

期間 割合
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から 2.4% 8.7%

詳細についてはこちら→国税局ホームページへ<外部リンク> 

※延滞金の確定金額が、全額1,000円未満の場合は全額を、100円未満の端数がある場合は端数を切り捨てます。

※上記の「滞納処分」「督促手数料」「延滞金」については、地方税法および市の条例等で定められています。


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