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建設工事に係る金額入り設計書の開示について

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ページID:0017053 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月16日更新

 建設工事に係る金額入り設計書開示について

 高梁市では「高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例」に基づき、契約締結後に金額入り設計書の開示請求を受けた際は、その請求に応じ、開示しています。

開示の目的

 建設工事に係る入札や契約手続きのより一層の透明化を進めることを目的とします。

適用の範囲

 高梁市が発注する公共経費適用工事や単市工事などの建設工事のうち、本市との契約が締結されたもの。

適用期間(開示請求の受付開始日)

 平成28年4月1日から

開示請求先

 高梁市総務部総務課(高梁市役所3階)  電話:0866(21)0209

開示する情報の制限

  見積徴取先のメーカー名など、第三者情報は開示できない場合があります。

開示請求ができる方

 高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例により、次の要件を満たす方が対象になります。

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内の事務所または事業所に勤務する方
  • 市内の学校に在学する方
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方。この場合において開示請求できる行政文書は、その方が利害関係を有する情報が記録されている行政文書に限ります。

その他

 開示請求書の受理後、対象文書の確認等のため、開示の決定通知まで数日から数週間の期間を要する場合がありますので、ご了承ください。