持続化給付金に関するお知らせについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月15日更新
持続化給付金とは
新型コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、農林水産省が支給する事業全般に広く使える給付金です。
給付額
昨年1年間の売上からの減少分が給付金の対象となり、法人は200万円、個人事業者は100万円が上限となります。
給付対象
・2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
・2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
・資本金10億円以上の大企業を除く、農林水産業、食品関連事業を含め、業種横断的に個人事業者や法人(農事組合法人や、協同組合含む)
・2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
・資本金10億円以上の大企業を除く、農林水産業、食品関連事業を含め、業種横断的に個人事業者や法人(農事組合法人や、協同組合含む)
お問い合わせ先
持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570
【IP電話専用回線】03-6831-0613
受付時間 8時30分 から 19時00分
※5月、6月は毎日、7月から12月は土曜日を除く日曜日から金曜日