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利用権設定の申請について

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ページID:0047358 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

利用権設定とは

 農地を貸したいという農家と、農業経営規模の拡大を図りたいという農業者等との間に、安心して農地の貸し借りができる事業です。

 利用権設定は毎月の農業委員会の決定を経て公告することにより権利設定が有効となります。申請書を、毎月20日までに提出されたものについて、翌月の20日に公告します。

 権利の種類

(1) 一定の料金(または米などの物納)を支払う「賃貸借権」

(2) 無償で貸し借りする「使用貸借権」

 利用権設定の申請

利用権設定による農地の貸し借りを希望する人は、「利用権設定申出書」を農林課または、各地域局及び各地域市民センターまで提出してください。

・「利用権設定申出書」は農林課または各地域局で受け取るか、下のリンクより様式をダウンロードしてください。

・申請の締め切り日は毎月20日(20日が閉庁日の場合、翌日または翌々日)です。

 利用権設定を受ける要件

利用権設定を受ける人(農地を借りる人)は次の要件を満たす必要があります。

1.農用地のすべてについて、耕作または養畜の事業を行うこと。

2.耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること。

3.利用集積計画に規定する農用地を効率的に利用して、耕作または養畜の事業を行うこと。

※農業従事者でない場合は、営農計画書等の提出が必要になります。

※貸し手・借り手の人に利用権設定の期間が終了する旨の通知をします。

 

ダウンロード


・申出書、記入例 [Excelファイル/82KB]