○高梁市事務分掌条例
平成16年10月1日
条例第6号
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の内部組織(以下「部等」という。)を置く。
総務部
産業経済部
土木部
市民生活部
健康福祉部
2 部等の他に、市長の権限に属する事務のうち市の重要施策に関するものを分掌させるため、規則で定めるところにより、内部組織として市長直轄の組織を置く。
(委任)
第2条 この条例に規定する部等の事務分掌については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(室及び局の廃止)
2 この条例の規定にかかわらず、合併事務調整室については、平成17年3月31日をもって廃止する。
3 この条例の規定にかかわらず、国体事務局については、平成18年3月31日をもって廃止する。
附則(平成17年3月31日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。