○高梁市地球温暖化対策等推進委員会設置規程

平成16年10月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の趣旨に沿い、本市における地球温暖化対策等について、これを総合的かつ効果的に推進するため、高梁市地球温暖化対策等推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本市における「地球温暖化対策実行計画」の見直しに関すること。

(2) 地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(組織及び職務)

第3条 推進委員会は、委員長、副委員長、常任委員及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企画財政部長をもって充て、推進委員会を統括し、これを代表する。

3 副委員長は、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、教育次長、消防長及び病院事務長をもって充て委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する副委員長がその職務を代理する。

4 常任委員は、秘書企画課長、財産活用課長、農林課長、環境課長、各地域局長、教育総務課長、消防総務課長及び病院事務局長をもって充てる。

5 委員は、前項の常任委員となる課長を除く各所属長をもって充てる。

(会議)

第4条 推進委員会の会議は、委員長がこれを招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員長は、必要に応じて、推進委員会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 第2条に規定する推進委員会の所掌事務の円滑な推進を図るため、推進委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。

3 代表幹事は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 幹事は、第3条第4項に規定する常任委員の属する所属のうちから、各常任委員の推薦を受けた職員1人を充てる。

5 幹事会の会議は、代表幹事が必要と認めたとき招集する。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は、秘書企画課、財産活用課及び環境課に所属する幹事において行う。

(解散)

第7条 推進委員会は、市長が所期の目的を達成したと認めたとき、又は中止を命じたときに解散するものとする。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第26号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第18号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

高梁市地球温暖化対策等推進委員会設置規程

平成16年10月1日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第26号
平成21年3月26日 訓令第12号
平成22年3月29日 訓令第8号
平成23年3月29日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第19号
平成29年3月16日 訓令第6号
令和3年3月29日 訓令第18号
令和7年3月31日 訓令第10号