○高梁市地域局設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第7号

(目的)

第1条 市域が広大なため行政サービスの維持向上と市政に対する信頼の確保、及び地域住民の自主的で主体性の下に地域の特色を生かしたまちづくりを推進するために地域局を設置する。

(設置)

第2条 別表第1に掲げる地域局を設置する。

(職員)

第3条 地域局に局長及び必要な職員を配置する。

(所掌事務)

第4条 地域局は次の事務を行い、行政サービスの維持向上と行政の信頼確保に努めるものとする。

(1) 所管区域内の住民福祉及び地域振興に関する総合調整を行う事務

(2) 窓口事務に関する事務

(3) 連絡事務に関する事務

(4) 委任事務に関する事務

(5) まちづくりに関する事務

(まちづくり協議会の設置等)

第5条 地域住民の不安解消を図り自主的で主体性の下、地域の特性を生かしたまちづくりを推進するため、別表第2に掲げる地域単位に次によりまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(1) 地域住民の総意による設立

(2) 規約の制定

(3) 運営資金は、高梁市の交付金、補助金、委託金及び住民負担金等その他収入金

(4) 運営及び経理状況を毎年度市長に報告する。

(5) 必要により市長は運営等に関し指導及び勧告を行うことができる。

2 市長は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項に基づく地域審議会に準じた機能を有する協議会から定期的に市政運営及び当該地域のまちづくりについて意見を聴取するとともに、施策に反映し市勢振興と市民福祉の向上に努めなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第290号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第56号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第77号で令和2年8月31日から施行)

(令和3年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第16号で令和4年3月22日から施行)

別表第1(第2条関係)

名称

位置

有漢地域局

高梁市有漢町有漢3387番地

成羽地域局

高梁市成羽町下原606番地

川上地域局

高梁市川上町地頭1822番地

備中地域局

高梁市備中町布賀29番地2

別表第2(第5条関係)

名称

位置

高梁地域

市の区域から有漢町、成羽町、川上町及び備中町を除いた区域

有漢地域

高梁市有漢町の区域

成羽地域

高梁市成羽町の区域

川上地域

高梁市川上町の区域

備中地域

高梁市備中町の区域

高梁市地域局設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第7号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第7号
平成16年12月22日 条例第290号
平成19年3月28日 条例第38号
令和元年12月23日 条例第56号
令和3年12月22日 条例第35号