○高梁市成羽地域連絡所設置規則

平成16年10月1日

規則第5号

(設置)

第1条 本市の行政事務運営に関し、住民との連絡を緊密にするため高梁市成羽地域連絡所(以下「連絡所」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 連絡所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(連絡所の所管事務)

第3条 連絡所は、市行政の窓口として、次に掲げる事務を処理する。

(1) 戸籍関係及び諸証明の取次ぎに関すること。

(2) 市長又は各委員会に対する届出、申請書等の取次ぎに関すること。

(3) 消防又は災害の連絡等に関すること。

(4) 市税、手数料その他歳入金の収納に関すること。

(5) その他窓口事務に関すること。

(職員)

第4条 連絡所に所長その他必要な職員を置く。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年10月18日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日規則第42号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

中連絡所

高梁市成羽町長地1247番地1

高梁市成羽町布寄(田原、阿部山を除く。)

〃  〃  相坂

〃  〃  小泉

〃  〃  長地

〃  〃  羽根

吹屋連絡所

〃  成羽町吹屋838番地2

〃  〃  吹屋

〃  〃  中野

坂本連絡所

〃  成羽町坂本1061番地

〃  〃  坂本

高梁市成羽地域連絡所設置規則

平成16年10月1日 規則第5号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第5号
平成19年10月18日 規則第74号
平成25年10月1日 規則第42号