○高梁市役所連絡員設置規程
平成16年10月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本庁と地域局及び地域市民センター(以下「地域局等」という。)間の事務連絡を迅速かつ円滑にして、事務能率を高めるため、必要な事項を定めるものとする。
(連絡員の任命)
第2条 各地域局等ごとに担当の連絡員を各1人置くことができる。
2 連絡員は、職員のうちから市長が任命する。
(連絡方法)
第3条 連絡員は、地域局等から文書類を受領して総務部総務課に送致し、退庁時総務部総務課より文書類を受領して地域局等に送致する。
2 連絡員が出張、休暇その他の事由により連絡事務に支障があるときは、連絡員が依頼した職員がその職務を行う。
(その他)
第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日訓令第34号)
この訓令は、平成22年1月4日から施行する。