○高梁市庁舎管理規則
平成16年10月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理及び取締りについて必要な事項を定め、庁舎の保全を図りその秩序を維持し、かつ、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事務の用に供する建物及び敷地その他一切の設備をいう。ただし、他の条例等で定めるものを除く。
(管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速確実に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理の所掌)
第4条 庁舎管理及び取締りの事務は、理財課長が総轄する。
2 各課(室、事務局及び事務所を含む。以下同じ。)の室(特別室、倉庫等を含む。以下同じ。)の管理及び取締りは、当該各課の長(以下「管理責任者」という。)が担当する。
3 前項以外の部分の管理及び取締りは、理財課長が担当する。
(協力義務)
第5条 何人もこの規則に基づいて市長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。
(集団立入りの制限)
第6条 陳情、請願、参観等のため集団で庁舎内に入ろうとするときは、代表者1人を定めて、あらかじめ市長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申出を受けた場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、人数を制限し、又は庁舎内における行動について特に指示を行うことができる。
(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎において市の機関以外の者が次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ所定事項を記入した庁舎使用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 集会又はこれに類する行為
(2) 物品等の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為
(3) 諸施設の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為
(4) 印刷物、ポスター、看板、プラカード、幕その他これに類するもの、拡声機、宣伝車等を持ち込む行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認める行為
2 市の機関が前項第4号の規定に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ理財課長の承認を受けなければならない。
3 市長は、第1項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(禁止行為及び退去命令)
第8条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 暴力的不法行為
(3) 事務又は通行を妨害する行為
(4) 旗、のぼり、宣伝板等を携帯し、又は集団で秩序を乱すおそれのある行為
(5) 乱暴な言葉、行為その他他人に嫌悪の念を抱かせる行為
(6) 庁舎又は物件を損傷し、美観を損し、又は不潔な行為
(7) 正当な理由なく凶器、銃器その他危険物を持ち込む行為
(8) 所定の場所以外に物件を置く行為
(9) 危険な場所その他指定場所以外の場所において、喫煙し、又は火気を取り扱う行為
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎及び構内の管理又は保全に不適当と認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(会議室の使用)
第9条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者に届け出、その指示事項を守らなければならない。
(かぎの保管)
第10条 庁舎における出入口等の扉のかぎは、理財課長が保管する。ただし、通常は当該管理責任者が管理する。
(退庁時の措置)
第11条 職員は、退庁の際、その所管に属するガス、電気並びに水道の遮断、窓等の施錠及び火気を点検しなければならない。
(出入口の閉鎖)
第12条 庁舎の出入口(通用口を除く。)は、高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除き毎日午前8時に開き、午後6時に閉扉する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。
(閉扉時刻後等の出入り)
第13条 閉扉時刻後又は市の休日に庁舎に出入りしようとする者は、出入りの際宿日直者(宿日直者を置かない庁舎にあっては、当該管理責任者)に届け出、その指示に従わなければならない。ただし、会議等のためあらかじめ出入りすることを市長が認めた者は、この限りでない。
(拾得物の届出)
第14条 庁舎において遺失物を拾得した者は、市役所本館及び別館にあっては理財課長に、その他の庁舎にあっては当該管理責任者に直ちに届け出なければならない。
(損害賠償)
第15条 庁舎を損傷した者があるときは、市長は、その者に対して損害を賠償させることができる。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日までに、高梁市庁舎管理規則(平成15年高梁市規則第22号)、有漢町庁舎の管理に関する規則(昭和54年有漢町規則第2号)、川上町役場庁内取締規則(昭和43年川上町規則第16号)又は備中町庁舎管理規則(平成16年備中町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月23日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月8日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。