○高梁市男女共同参画推進委員会規程
平成16年10月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 男女共同参画を総合的かつ効果的に推進するため、高梁市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1) 男女共同参画についての調査、研究及び連絡調整に関すること。
(2) 男女共同参画に関する施策の総合的な企画及び推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市民生活部長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
3 委員は、秘書企画課長、防災復興推進課長、総務課長、産業振興課長、市民課長、健康づくり課長、こども未来課長、消防総務課長、こども教育課長及び社会教育課長をもって充てる。
4 委員長が必要と認めるときは、関係職員を参画させることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(部会)
第5条 第2条の所掌事務に関する具体的事項について調査及び研究をするため、委員会に部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、各委員が当該所属職員のうちから指名する者により構成する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選により選出する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民課で行う。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日訓令第43号)
この訓令は、令和2年7月27日の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月27日訓令第29号)
この訓令は、令和3年5月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月17日訓令第30号)
この訓令は、令和4年5月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。