○市長の権限に属する事務の委員会等への委任及び委員会等の職員による補助執行に関する規則

平成16年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び委員会等の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会への委任)

第2条 次に掲げる市長の権限に属する事務を教育委員会(以下この条において「委員会」という。)に委任する。

(1) 委員会に属する歳入歳出予算を執行する権限

(2) 委員会に属する物品を管理し、及び処分する権限

(3) 教育財産を取得し、及び処分する権限

(4) 委員会に属する契約を締結する権限

(5) 委員会に属する財産の法第225条の規定による使用料の徴収に関する権限

(6) 委員会に属する寄附採納の権限

(7) 委員会に属する県費負担教職員の諸手当の認定等の権限

(8) 保育の必要性の認定に係る申込手続、保育の実施等に関すること。

(9) 保育所、特定地域型保育事業及び認定こども園に関すること。

2 前項に規定する執行等の権限は、別表のとおりとする。

(農業委員会への委任等)

第3条 次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任し、及び農業委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。

(1) 委任する事務

 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務。ただし、同法第6条に規定する基本構想及び同法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成並びに同法第19条に規定する農用地利用集積計画の公告に関する事務を除く。

 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにすることの許可に関する事務

 法第5条第1項の規定による農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするための所有権の移転等の許可に関する事務

 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解除等の許可に関する事務

 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関する事務

 法第49条第1項の規定による立入調査等に関する事務(及びに規定する許可並びにに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

 法第49条第3項の規定による通知及び公示に関する事務(及びに規定する許可並びにに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

 法第50条の規定による報告の徴取に関する事務(及びに規定する許可並びにに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による許可の取消し等に関する事務(及びに規定する許可に係るものに限る。)

 法附則第2項第1号及び第3号の規定による農林水産大臣との協議に関する事務(及びに規定する許可に係るものに限る。)

(2) 補助執行させる事務

 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条、第9条、第11条及び第27条ただし書の規定による市長の権限に属する事務

 農業委員会の所掌事務に係る国庫及び県費補助金等の交付申請、実績報告及び補助金請求等に関する事務

 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規定による代位登記に関する事務

(事務局長への委任)

第4条 次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる職にある者に委任する。

(1) 議会に属する歳入歳出予算を執行する権限 議会事務局局長

(2) 選挙管理委員会に属する歳入歳出予算を執行する権限 選挙管理委員会事務局局長

(3) 監査委員に属する歳入歳出予算を執行する権限 監査事務局局長

(4) 農業委員会に属する歳入歳出予算を執行する権限 農業委員会事務局局長

2 前項に規定する執行の権限は、高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)別表第1共通事項に掲げる課長の事項又は当該委任を受ける者の職位に相当する事項に係る事務とする。

(事務の補助執行)

第5条 第2条第1項及び前条第1項に規定する委任に関する事務は、当該機関の職員に補助執行させる。

2 市長は、地方教行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に関する事務を教育委員会事務局職員に補助執行させる。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月22日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支出負担行為

工事の起工及び変更に関すること。

500万円未満

 

工事請負契約

1億円未満

起工決裁のあるもの

補償補てん金及び賠償金決定(特別なものを除く。)

200万円未満

 

負担金、補助金及び保証金の決定(法令外及び特別なものを除く。)

200万円未満

 

交際費

すべて

 

食糧費

10万円未満

 

物品購入及び修繕費

500万円未満

 

人件費、市債元利償還金及び扶助費等義務費

すべて

 

その他支出負担行為の決定

500万円未満

 

収入命令

予算計上にないもの 100万円未満

予算計上にあるもの すべて

 

支出命令

1億円未満

支出負担行為決裁のあるもの

歳入歳出外現金

すべて

 

財産及び物品の取得及び処分

1件30万円未満

 

市長の権限に属する事務の委員会等への委任及び委員会等の職員による補助執行に関する規則

平成16年10月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第10号
平成18年3月30日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第36号
平成22年5月7日 規則第27号
平成24年3月12日 規則第4号
平成27年3月25日 規則第8号
平成28年8月22日 規則第45号
令和4年4月1日 規則第23号