○高梁市公印規則

平成16年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)第4条第1項に規定する課、室、所又はセンター並びに高梁市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年高梁市規則第7号)第1条に規定する会計課及び他の執行機関のうち、これらに準ずるもの

(2) 課長 前号に規定する課の長

(公印の範囲)

第3条 この規則において「公印」とは、庁印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第4条 公印の種類、書体、寸法、公印主管課、使用区分及び個数は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の整理)

第5条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総務課において行う。

2 公印の紛失、磨滅又は損傷をしたときは、公印主管課の長(以下「公印主管課長」という。)は、その旨総務課長に通知するとともに紛失の場合はその理由書、磨滅又は損傷のときは当該公印を提出しなければならない。

3 公印を廃止したときは、廃止のときから5年間保存し、これを焼却するものとする。

(総務課長の任務)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理保存しなければならない。

2 総務課長は、必要に応じ期間を定め、公印主管課長の公印の保管及び使用その他の状況を調査し、市長に報告しなければならない。

(公印取扱いの責任)

第7条 公印の保管及び使用については、その公印主管課長がその責めに任ずる。ただし、次条に規定する公印主管補助員その他代理する者に公印の使用をさせた場合は、この限りでない。

2 第11条に規定する公印の刷込み又は第12条に規定する電子公印の使用(以下「刷込み等」という。)を行う場合の印影の使用(委託して使用する場合を含む。)は、公印主管課長の責めに任ずる。

3 刷込み等により押印した文書の施行については、当該文書を施行する公印主管課長若しくはその課の次席の職員又は次条第1項に規定する公印主管補助員(以下「押印責任者」という。)であって、現に内容を確認した者がその責めに任ずる。

(公印主管補助員の設置及び職務)

第8条 総務課が主管する市印又は市長印に関する事務を補助するため、公印主管補助員を置く。

2 公印主管補助員は、課長をもって充て、課長が不在のときは、高梁市職務執行規則第31条第1項に規定する代決の例に準じて、公印主管補助員に充てる。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印主管課長又は公印主管補助員が、押印を要する文書が決裁済みであることを確認した上で押印しなければならない。ただし、公印主管課長が出張又は休暇その他の事由により不在であるときは、その課の次席の職員がこれを代理する。

2 公印主管課外において公印を使用する必要がある場合は、公印主管課長の許可を得て、公印持出簿(様式第2号)に記入しなければならない。

(職務代理等の場合の公印)

第10条 市長、副市長その他職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の刷込み)

第11条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷して発行する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、公印主管課長が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に刷り込むことにより公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影の刷込みに当たっては、これを縮小することができる。この場合、印影の同一性を損なわないように注意しなければならない。

3 公印の印影を刷込みした文書を使用する課長は、当該文書を厳重に保管し、不用となった用紙の処分については、速やかに裁断、焼却等により廃棄しなければならない。

4 第1項の規定により公印の押印に代える場合は、押印責任者に公印の印影を印刷した施行文書について内容の確認を受けた上で、当該施行文書を施行しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第12条 次の各号のいずれにも該当する電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織)を利用して作成する施行文書に押印を必要とする場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印(以下「電子公印」という。)の印影を打ち出して公印の押印に代えることができる。

(1) 職員が、容易に電子計算組織に記録した公印の印影を偽造若しくは変造又は不正使用できないもの

(2) 電子計算組織を利用した者が記録されるもの

2 電子公印を使用又は廃止するときは、電子公印使用(廃止)申請書(様式第3号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

3 電子公印を使用する課長は、電子公印を使用して文書を作成するときは、電子計算組織に記録した公印の印影に偽造若しくは変造又は不正使用がないよう適正に管理しなければならない。

4 第1項の規定により公印の押印に代える場合は、押印責任者に公印の印影を印刷した施行文書について内容の確認を受けた上で、当該施行文書を施行しなければならない。

附則

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成16年12月22日規則第213号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年9月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

附則(平成18年3月16日規則第5号)

1 第1条の改正規定は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

2 第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年11月6日規則第75号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

附則(平成20年10月24日規則第43号)

この規則は、平成20年10月24日から施行する。

附則(平成21年3月9日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2中定額給付金対策室に係る改正については、公布の日から施行する。

附則(平成21年10月30日規則第79号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

附則(平成22年3月29日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月26日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年10月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成27年3月26日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年5月25日規則第29号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

附則(平成28年3月11日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月22日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年7月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

附則(平成30年8月9日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。

附則(平成31年3月7日規則第6号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

附則(平成31年4月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和元年9月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年8月26日から適用する。

附則(令和2年3月25日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月21日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月13日から適用する。

附則(令和2年7月2日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年7月1日から適用する。

附則(令和2年12月11日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から、第3条の規定は令和2年4月1日から適用する。

附則(令和3年3月30日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年1月25日規則第3号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

附則(令和4年3月18日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和6年10月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

附則(令和7年3月21日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月19日規則第54号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月25日規則第15号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年7月22日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年9月1日から施行する。

(電子公印に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高梁市公印規則(以下「旧公印規則」という。)第11条第2項の規定による電子公印の承認を受けている文書のうち、この規則による改正後の高梁市公印規則(以下「新公印規則」という。)第12条第1項第1号及び第2号の条件を具備する場合に限り、新公印規則第12条第2項の規定によりされた承認とみなす。

(公印台帳に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に作成されている旧公印規則様式第1号による公印台帳は、新公印規則様式第1号の様式により作成された公印台帳とみなす。

別表第1(第4条関係)

(1) 庁印

公印の種類

ひな形

書体

寸法

主管課

使用区分

個数

市印

1

てん書

方 45ミリ

総務課

市名をもってする文書

1

削除

2






市印

3

てん書

方 8ミリ

市民課、各地域局

資格確認書及び限度額適用認定証その他国民健康保険に関し市名をもってする文書

5

市印

4

てん書

方 5ミリ

市民課、各地域局

住民基本台帳及び在留外国人事務に関し市名をもってする券面事項の記録(変更)

5

市印

5

てん書

方 20ミリ

福祉課

障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、通所受給者証の交付用

1

市印

5―2

てん書

方 8ミリ

福祉課

障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、通所受給者証、自立支援医療(更生医療)の訂正用

1

高梁こども園印

6

てん書

方 45ミリ

高梁こども園

こども園名をもってする文書

1

有漢こども園印

7

てん書

方 45ミリ

有漢こども園

こども園名をもってする文書

1

成羽こども園印

8

てん書

方 45ミリ

成羽こども園

こども園名をもってする文書

1

削除

9

てん書





川上こども園印

10

てん書

方 45ミリ

川上こども園

こども園名をもってする文書

1

備中保育園印

11

てん書

方 30ミリ

備中保育園

保育園名をもってする文書

1

成羽病院印

12

れい書

方 15ミリ

成羽病院事務局

病院事務用

1

(2) 職印

公印の種類

ひな形

書体

寸法

主管課

使用区分

個数

市長印

1

てん書

方 20ミリ

総務課

市長名をもってする文書

1

市長印

2

てん書

方 20ミリ

総務課

携帯用

1

市長印

3

てん書

方 20ミリ

各地域局

地域局及び地域局に置かれる課所室の所掌事務で市長名をもってする文書

4

市長印

4

てん書

方 20ミリ

成羽病院事務局

市長名をもってする病院事務文書

1

削除

5






税務専用市長印

6

てん書

方 20ミリ

税務課

税務に関し市長名をもってする文書

1

市民専用市長印

7

てん書

方 20ミリ

市民課

戸籍証明文書、印鑑証明書に関し市長名をもってする文書

1

地域局協働推進専用市長印

8

てん書

方 20ミリ

各地域局

税務証明文書、戸籍証明文書、印鑑証明書に関し市長名をもってする文書

4

消防専用市長印

9

てん書

方 20ミリ

消防本部

消防に関し市長名をもってする文書

1

斎場専用市長印

10

てん書

方 20ミリ

環境課

火葬に関し市長名をもってする文書

1

市長小印

11

れい書

楕円形8―11

税務課

税務関係証明、納付書等訂正用

1

市長小印

12

れい書

楕円形7―9

市民課

戸籍本文用

1

副市長印

13

てん書

方 20ミリ

総務課

副市長名をもってする文書

1

削除

13―2






企画財政部長印

13―3

てん書

方 18ミリ

秘書企画課

部長名をもってする文書

1

総務部長印

14

てん書

方 18ミリ

総務課

部長名をもってする文書

1

産業経済部長印

15

てん書

方 18ミリ

農林課

部長名をもってする文書

1

土木部長印

16

てん書

方 18ミリ

建設課

部長名をもってする文書

1

市民生活部長印

17

てん書

方 18ミリ

市民課

部長名をもってする文書

1

健康福祉部長印

18

てん書

方 18ミリ

福祉課

部長名をもってする文書

1

削除

19






削除

20






会計管理者印

21

てん書

方 20ミリ

会計課

会計管理者名をもってする文書

1

秘書企画課長印

21―2

てん書

方 18ミリ

秘書企画課

課長名をもってする文書

1

大学連携室長印

21―3

てん書

方 18ミリ

大学連携室

室長名をもってする文書

1

財政課長印

21―4

てん書

方 18ミリ

財政課

課長名をもってする文書

1

財産活用課長印

21―5

てん書

方 18ミリ

財産活用課

課長名をもってする文書

1

総務課長印

22

てん書

方 18ミリ

総務課

課長名をもってする文書

1

危機管理課長印

23

てん書

方 18ミリ

危機管理課

課長名をもってする文書

1

削除

24

 

 

 

 

 

税務課長印

25

れい書

方 18ミリ

税務課

課長名をもってする文書

1

農林課長印

26

てん書

方 18ミリ

農林課

課長名をもってする文書

1

観光課長印

27

てん書

方 18ミリ

観光課

課長名をもってする文書

1

削除

27―2






産業振興課長印

27―3

てん書

方 18ミリ

産業振興課

課長名をもってする文書

1

建設課長印

28

れい書

方 18ミリ

建設課

課長名をもってする文書

1

土木技術管理室長印

28―2

てん書

方 18ミリ

建設課

室長名をもってする文書

1

都市整備課長印

29

てん書

方 18ミリ

都市整備課

課長名をもってする文書

1

建築営繕室長印

29―2

てん書

方 18ミリ

都市整備課

室長名をもってする文書

1

削除

30

 

 

 

 

 

上下水道課長印

30―2

てん書

方 18ミリ

上下水道課

課長名をもってする文書

1

削除

31

 

 

 

 

 

削除

32

 

 

 

 

 

監理課長印

32―2

てん書

方 18ミリ

監理課

課長名をもってする文書

1

西部土木事務所長印

32―3

てん書

方 18ミリ

西部土木事務所

所長名をもってする文書

1

市民課長印

33

てん書

方 18ミリ

市民課

課長名をもってする文書

1

削除

33―2






協働定住課長印

33―3

てん書

方 18ミリ

協働定住課

課長名をもってする文書

1

削除

34

 

 

 

 

 

環境課長印

34―2

てん書

方 18ミリ

環境課

課長名をもってする文書

1

健康づくり課長印

35

てん書

方 18ミリ

健康づくり課

課長名をもってする文書

1

こども家庭センター所長印

36

てん書

方 18ミリ

こども未来課

所長名をもってする文書

1

福祉課長印

36―2

てん書

方 18ミリ

福祉課

課長名をもってする文書

1

削除

37






こども未来課長印

37―2

てん書

方 18ミリ

こども未来課

課長名をもってする文書

1

高齢者支援課長印

38

てん書

方 18ミリ

高齢者支援課

課長名をもってする文書

1

社会福祉事務所長印

39

てん書

方 18ミリ

福祉課

所長名をもってする文書

1

社会福祉事務所長印

39―2

楷書

長方形10―15

福祉課、各地域局

身体障害者手帳、療育手帳用

5

会計課長印

40

てん書

方 18ミリ

会計課

課長名をもってする文書

1

有漢地域局長印

41

てん書

方 18ミリ

有漢地域局

局長名をもってする文書

1

削除

42






成羽地域局長印

43

てん書

方 18ミリ

成羽地域局

局長名をもってする文書

1

削除

44






川上地域局長印

45

てん書

方 18ミリ

川上地域局

局長名をもってする文書

1

削除

46






備中地域局長印

47

てん書

方 18ミリ

備中地域局

局長名をもってする文書

1

削除

48

 

 

 

 

 

高梁こども園長印

49

てん書

方 18ミリ

高梁こども園

こども園長名をもってする文書

1

有漢こども園長印

50

てん書

方 18ミリ

有漢こども園

こども園長名をもってする文書

1

成羽こども園長印

51

てん書

方 18ミリ

成羽こども園

こども園長名をもってする文書

1

削除

52






削除

53






削除

54






削除

55






川上こども園長印

56

てん書

方 18ミリ

川上こども園

こども園長名をもってする文書

1

備中保育園長印

57

てん書

方 18ミリ

備中保育園

保育園長名をもってする文書

1

削除

58






削除

59






コミュニティプラザ館長印

60

てん書

方 18ミリ

コミュニティプラザ

館長名をもってする文書

1

地域包括支援センター所長印

61

てん書

方 18ミリ

高齢者支援課

所長名をもってする文書

1

成羽長寿園長印

62

てん書

方 18ミリ

成羽長寿園

園長名をもってする文書

1

削除

63






鶴寿荘所長印

64

てん書

方 18ミリ

鶴寿荘

所長名をもってする文書

1

削除

65






成羽病院長印

66

てん書

方 18ミリ

成羽病院事務局

病院長名をもってする文書

1

別表第2(第4条関係)

(1) 庁印

1・3・4・5・5―2

2

6

7

8

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10

11

12



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(2) 職印

1・2

3・4

5

6

7

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8

9

10

11

12

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13

13―2

13―3

14

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16

17

18

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27―3

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28―2

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29―2

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30―2

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32―3

33

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33―3

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34―2

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36―2

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39―2

40

41

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高梁市公印規則

平成16年10月1日 規則第12号

(令和8年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 規則第12号
◇ 平成16年12月22日 規則第213号
◇ 平成17年3月31日 規則第11号
◇ 平成17年7月1日 規則第23号
◇ 平成17年9月20日 規則第39号
◇ 平成18年3月16日 規則第5号
◇ 平成18年3月31日 規則第26号
◇ 平成19年3月27日 規則第20号
◇ 平成19年11月6日 規則第75号
◇ 平成20年10月24日 規則第43号
◇ 平成21年3月9日 規則第6号
◇ 平成21年10月30日 規則第79号
◇ 平成22年3月29日 規則第12号
◇ 平成23年3月31日 規則第27号
◇ 平成24年3月30日 規則第17号
◇ 平成25年3月26日 規則第20号
◇ 平成26年3月26日 規則第17号
◇ 平成26年10月23日 規則第41号
◇ 平成27年3月26日 規則第15号
◇ 平成27年5月25日 規則第29号
◇ 平成28年3月11日 規則第7号
◇ 平成29年3月22日 規則第15号
◇ 平成30年7月26日 規則第31号
◇ 平成30年8月9日 規則第34号
◇ 平成31年3月7日 規則第6号
◇ 平成31年4月2日 規則第25号
◇ 令和元年9月9日 規則第40号
◇ 令和2年3月25日 規則第7号
◇ 令和2年4月21日 規則第54号
◇ 令和2年7月2日 規則第72号
◇ 令和2年12月11日 規則第86号
◇ 令和3年3月30日 規則第13号
◇ 令和4年1月25日 規則第3号
◇ 令和4年3月18日 規則第8号
◇ 令和5年3月28日 規則第21号
◇ 令和6年4月2日 規則第14号
◇ 令和6年10月24日 規則第28号
◇ 令和6年12月27日 規則第39号
◇ 令和7年3月21日 規則第11号
◇ 令和7年12月19日 規則第54号
◇ 令和8年3月25日 規則第15号
◇ 令和8年7月22日 規則第39号