○高梁市情報公開及び個人情報保護内部調整委員会要綱
平成16年10月1日
告示第1号
(設置)
第1条 高梁市情報公開条例(令和5年高梁市条例第6号)における行政文書及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)における自己情報の開示、訂正等の決定に当たっての統一的な判定及び関係担当課間の調整等を行うため、高梁市情報公開及び個人情報保護内部調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、行政文書及び自己情報の開示、訂正等の決定に当たって、次に掲げる事項について審議する。
(1) 全庁的に統一した判定が求められる場合
(2) 関係課間の判断の調整が困難な場合
(3) 担当課長の判断が困難な場合
(4) その他必要と認める場合
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、病院事務長、教育次長、総務課長及び担当課長
(職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日告示第48号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日告示第214号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月30日から適用する。
附則(平成23年3月30日告示第86号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月8日告示第127号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月11日告示第296号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第79号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日告示第137号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。