○高梁市事務改善審議会規程
平成16年10月1日
訓令第20号
(設置)
第1条 本市の行政事務の改善方策を調査し、研究し、及び策定し、行政事務及び事業の合理的で能率的な運営を図り、もって市民の福祉増進に貢献するため、高梁市事務改善審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の任務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事務の合理化及び能率化に関すること。
(2) 事務改善の啓蒙に関すること。
(3) 事務改善事項の推進に関すること。
(審議会の組織及び職務)
第3条 審議会の委員は、副市長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長、成羽病院事務長とする。
2 審議会に、会長及び副会長を置く。
3 会長は、副市長をもって充て、副会長は総務部長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員会)
第4条 審議会に会長の指定した専門の事項について調査及び審議をさせるため、専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の委員は、職員の中から市長が任命する。
(関係職員の会議出席)
第5条 審議会において必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 審議会の事務処理は、秘書企画課がこれに当たる。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、審議会において別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年8月8日訓令第46号)
この訓令は、平成23年8月8日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成30年8月9日から適用する。
附則(令和2年3月27日訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。