○高梁市平川郷地区陥没対策推進本部設置要綱
平成16年10月1日
告示第81号
(設置)
第1条 高梁市備中町平川郷地区における、陥没対策のため、高梁市平川郷地区陥没対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 原因の調査及び復旧に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、陥没対策に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、政策監、総務部長、産業経済部長、市民生活部長、健康福祉部長、備中地域局長、教育次長及び消防長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、防災復興推進課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第159号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日告示第214号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月30日から適用する。
附則(平成23年3月30日告示第88号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。