○高梁市平川郷地区陥没対策推進本部設置要綱

平成16年10月1日

告示第81号

(設置)

第1条 高梁市備中町平川郷地区における、陥没対策のため、高梁市平川郷地区陥没対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 原因の調査及び復旧に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、陥没対策に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、企画財政部長、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、備中地域局長、教育次長及び消防長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、危機管理課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

附則

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成16年12月22日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日告示第159号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年11月12日告示第214号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月30日から適用する。

附則(平成23年3月30日告示第88号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月22日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和7年3月28日告示第70号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

高梁市平川郷地区陥没対策推進本部設置要綱

平成16年10月1日 告示第81号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 告示第81号
◇ 平成16年12月22日 告示第129号
◇ 平成19年3月30日 告示第159号
◇ 平成20年11月12日 告示第214号
◇ 平成23年3月30日 告示第88号
◇ 平成25年3月22日 告示第32号
◇ 平成31年3月29日 告示第78号
◇ 令和7年3月28日 告示第70号