○高梁市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第7号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)様式第1号に準じて作成した届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、高梁市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 高梁市の議会の議員及び長の選挙における候補者(前条の届出をした者に限る。以下「候補者」という。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、様式第2号に準じて作成した確認申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項による確認申請書の提出があったときは、確認を行い、様式第3号に準じて調製する確認書を候補者に交付しなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の規定による確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、第2条に規定する届出書を提出した場合には、使用又は作成の実績に基づき、様式第4号に準じて作成した選挙運動用自動車使用証明書、様式第5号に準じて作成した選挙運動用ビラ作成証明書又は様式第6号に準じて作成した選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、様式第7号に準じて作成した請求書に前条第1項に規定する証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項に規定する確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者及びポスター作成業者にあっては第3条第2項に規定する確認書)を添えて、高梁市長に提出しなければならない。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年9月2日選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日選管告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の高梁市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

様式 略

高梁市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第7号

(令和2年4月1日施行)