○高梁市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年高梁市条例第19号)の規定に基づくポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 高梁市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
(掲示の方法)
第3条 高梁市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。