○高梁市選挙公報の発行に関する規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市選挙公報の発行に関する条例(平成16年高梁市条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、様式第1号による申請書に高梁市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する様式第2号による原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文1通及び選挙の期日前6月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き、上半身の白黒写真(おおむね手札型縦10センチメートル、横8.2センチメートル)2葉(同一のもの)を添えてしなければならない。

(掲載文の記載方法等)

第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条の規定により提出する写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 原稿用紙の写真欄には、文字等を記載してはならない。

3 原稿用紙の氏名等の欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合においては、通称)を縦書で記載しなければならない。

4 原稿用紙の氏名等の欄には、ふりがな(氏名又は通称に付するものに限る。)、住所、職業、所属党派名、年齢及び生年月日を記載することができる。

5 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットの文字並びに句点、読点、かぎ、括弧その他の記号、符号及びけい線並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類によって記載しなければならない。

6 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載できる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

7 前項の合計面積の計算に当たっては、前条の規定により掲載できる写真及び本条第3項の氏名等の欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対して当該部分等の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは修正した掲載文を添えてその旨を、撤回しようとするときはその旨を、それぞれ様式第3号又は様式第4号により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、条例第3条第1項による申請期限までにしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行うべき日時及び場所は、委員会があらかじめ定めて告示するものとする。

(選挙公報の様式及び印刷)

第7条 選挙公報は、様式第5号又は様式第6号に準じて作成するものとする。

2 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。

(選挙公報への掲載)

第8条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがあるものとする。

(掲載文等の返還)

第9条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第5条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあるときは、告示により訂正するものとする。

(選挙公報の余白の利用)

第11条 委員会は、選挙公報に余白がある場合は、その部分に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

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高梁市選挙公報の発行に関する規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第9号

(令和3年4月1日施行)