○高梁市監査委員条例

平成16年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 法第195条第2項ただし書の規定により、本市の監査委員の定数は、3人とする。

(事務局の設置)

第3条 法第200条第2項の規定により、高梁市監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、高梁市職員定数条例(平成16年高梁市条例第23号)の定めるところによる。

(公表等の方法)

第4条 監査の結果等の公表及び告示については、高梁市公告式条例(平成16年高梁市条例第3号)の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他について必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高梁市監査委員条例

平成16年10月1日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成16年10月1日 条例第21号
平成18年12月22日 条例第39号