○高梁市の職員職名規則
平成16年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市職員の職名を定めるものとする。
(職員)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 一般職員(医療職、技能労務職を除く)
政策監、部長、局長、参与、事務長、会計管理者、次長、課長、所長、園長、館長、室長、事務局長、課長代理、所長代理、室長代理、局長代理、参事、課長補佐、所長補佐、室長補佐、局長補佐、副園長、副所長、主幹、統括支援員、係長、主査、主任、主任保健師、主任保育士、主任保育教諭、主任管理栄養士、主任栄養士、主任生活相談員、主任社会福祉士、主任介護福祉士、看護主任、准看護主任、主事、技師、保健師、保育士、保育教諭、管理栄養士、栄養士、社会福祉主事、生活相談員、社会福祉士、介護福祉士、看護師、准看護師、事務員
(2) 医療職員
院長、副院長、医療技監、診療部長、医長、所長、地域医療部長、医員、局長、室長、参事、主幹、主査、主任、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任介護福祉士、主任管理栄養士、主任栄養士、薬剤師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、衛生検査技師、管理栄養士、看護部長、看護師長、看護主任、主任保健師、介護福祉士、栄養士、看護師、保健師、准看護師
(3) 技能労務職員
自動車運転士、ボイラー技士、庁務員、校務員、園務員、環境整備員、給食調理員、支援員、介護員、相談員、看護助手、嘱託、自動車運転士主任、ボイラー技士主任、庁務員主任、校務員主任、園務員主任、環境整備員主任、給食調理員主任、支援員主任、介護員主任、相談員主任、看護助手主任、自動車運転士主幹、ボイラー技士主幹、庁務員主幹、校務員主幹、環境整備員主幹、給食調理員主幹、支援員主幹、介護員主幹、相談員主幹、看護助手主幹
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、当分の間、「支援員」とあるのは、「寮母」又は「介護員」とする。
附則(平成19年3月30日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第52号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。