○高梁市職員任用規則

平成16年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市職員の採用及び昇任(以下「任用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の基準)

第2条 職員の任用は、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところにより、競争試験又は選考に基づいてこれを行う。

(任用の条件及び種別)

第3条 職員に欠員を生じた場合には、市長は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任用することができる。

(競争試験)

第4条 競争試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせ行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 経歴評定

(5) 勤務評定

(6) 身体検査

(7) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 競争試験についての細目は、その都度市長が別にこれを定める。

(採用の方法)

第5条 職員の採用は、前条に規定する競争試験によるものとし、当該試験に合格し、市長が適当と認めた者のうちから所要の人員を採用する。

(採用決定の取消し)

第6条 市長は、前条の採用の決定した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、採用を取り消すことができる。

(1) 採用に関する照合又は通知に応答しない場合

(2) 採用を辞退した場合

(3) 調査の結果、心身の故障その他の事由により、職員としての適格性を欠くことが明らかになった場合

(採用の特例)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条の規定にかかわらず、その都度選考により、職員を採用することができる。

(1) 緊急に職員の欠員補充の必要が生じた場合

(2) 特別の技術、免許等の有資格者又は特別有識経験者を採用する場合

(3) 次のいずれかに該当する者について、市長が必要と認めた場合

 大学(旧制高等学校を含む。)を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者

 国家公務員試験又は岡山県人事委員会が行う試験に合格し、その任用候補者名簿に登録されている者

 法定の技術その他特殊の技能免許を有する者

(条件付任用)

第8条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に定める条件付採用の期間の6月間を経過する職員のうち、市長が適当と認めた者については、当該期間を1年に至るまで延長することができる。

2 非常勤嘱託職員、臨時的任用職員又は会計年度任用職員の採用は、条件付としない。

(役付職員の任用)

第9条 係長以上の役付職員を任用する場合は、第4条に規定する競争試験を免除することができる。

(任用欠格事項)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

高梁市職員任用規則

平成16年10月1日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)