○高梁市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任又は免職若しくは休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職者は、職員としての身分は保有するが職務に従事しない。

5 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の高梁市、有漢町、成羽町、川上町、備中町又は川上郡老人ホーム組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の高梁市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年高梁市条例第11号)、有漢町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和31年有漢町条例第30号)、職員の分限に関する条例(昭和30年成羽町条例第26号)、川上町職員の分限に関する条例(昭和29年川上町条例第32号)、備中町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年備中町条例第24号)又は川上郡老人ホーム組合の職員の服務、分限、懲戒、給与及び旅費に関する条例(昭和62年川上郡老人ホーム組合条例第2号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月23日条例第52号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高梁市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 条例第25号
令和元年12月23日 条例第52号