○高梁市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額((地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員については、報酬の月額)高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号)第9条の規定により給料の調整額を支給される職員にあっては、給料の月額に給料の調整額を加算した額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の高梁市、有漢町、成羽町、川上町、備中町又は川上郡老人ホーム組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の高梁市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年高梁市条例第12号)、有漢町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和31年有漢町条例第31号)、職員の懲戒に関する条例(昭和30年成羽町条例第28号)、川上町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年川上町条例第20号)、備中町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年備中町条例第25号)又は川上郡老人ホーム組合の服務、分限、懲戒、給与及び旅費に関する条例(昭和62年川上郡老人ホーム組合条例第2号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月23日条例第52号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高梁市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 条例第27号
令和元年12月23日 条例第52号
令和4年12月21日 条例第27号