○高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成16年10月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の1週間当たりの勤務時間についても同様とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間を超えない範囲内で、任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 職務の性質により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が市長の承認を得て定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、市長が別に定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、市長が別に定める期間につき1週間当たり1日以上(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、4週間ごとの期間につき8日以上)の割合で週休日を設ける場合に限り、市長が別に定めるところにより、週休日及び勤務時間を割り振ることができる。

4 任命権者は、職員に第1項に規定する週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、市長が別に定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち市長が別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を所在の勤務時間の途中に置かなければならない。特殊の事務に従事するものについては、任命権者が別に定めることができる。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項本文の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、市長が別に定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(休日)

第4条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)とする。

2 職員は、前項に規定する休日には特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第4条の2 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)である第2条の2の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第5条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(勤務)

第5条 職員は、緊急又はやむを得ない事由により正規の勤務時間を超えて、勤務を命ぜられたときは、これに服さなければならない。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間を超えての勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(超勤代休時間)

第5条の2 任命権者は、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号。以下「給与条例」という。)第21条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第2条の2の規定により勤務時間が割り振られた日(第4条に規定する休日及び第4条の2第1項に規定する休日の代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(日、宿直)

第6条 職員は、特別の者を除くほか更番により日、宿直をしなければならない。

(休暇)

第7条 職員の休暇は、任命権者の承認を得た年次休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第8条 年次休暇は、任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て規則の定めるところにより、1年について20日を超えない範囲内とする。

2 年次休暇は、規則の定めるところにより繰り越すことができる。

(病気休暇)

第9条 病気休暇は、規則の定めるところにより任命権者が疾病その他の事故のため職員が療養を要すると認める期間とする。

(特別休暇)

第10条 特別休暇は、規則の定めるところにより選挙権の行使その他特別の事情がある場合それに必要な期間とする。

(組合休暇)

第10条の2 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

(介護休暇)

第11条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

(介護時間)

第11条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第12条 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第5条に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

(給与の減額)

第13条 組合休暇、介護休暇及び介護時間については、給与条例第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき同条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務の条件)

第14条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間その他勤務の条件は、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して規則で定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和37年高梁市条例第5号)、有漢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年有漢町条例第18号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年成羽町条例第21号)、川上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年川上町条例第35号)、備中町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年備中町条例第19号)又は川上郡老人ホーム組合の職員の服務、分限、懲戒、給与及び旅費に関する条例(昭和62年川上郡老人ホーム組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、なお合併前の条例の例による。

(組合休暇及び介護休暇による給与減額における給料月額の特例)

3 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間、第13条の規定の適用については、同条中「同条例第25条」とあるのは、「同条例附則第15項」とする。

(平成21年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の2第3項に規定する特別の勤務に従事する職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成22年3月24日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日について改正後の高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、請求を行うことができる。

(平成25年10月1日条例第45号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第46号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第49号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第52号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第3条の規定による改正後の高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成16年10月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第30号
平成21年3月25日 条例第2号
平成22年3月24日 条例第3号
平成22年6月29日 条例第39号
平成25年10月1日 条例第45号
平成26年3月26日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年12月21日 条例第46号
平成30年12月21日 条例第49号
平成31年3月25日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第52号
令和4年12月21日 条例第27号