○高梁市職員の育児休業等に関する規則

平成16年10月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市職員の育児休業等に関する条例(平成16年高梁市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非勤務職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 条例第11条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第2号によるものとする。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条第1項及び第3項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第3項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 条例第2条第1号及び第2号に規定する職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(人事院規則九―四〇第5条第2項第4号イからハまでに掲げる期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第3項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第13条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第3項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年高梁市規則第14号)、有漢町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年有漢町規則第5号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年成羽町規則第12号)、川上町職員の育児休業等に関する規則(平成4年川上町規則第8号)、職員の育児休業等に関する規則(平成5年備中町規則第6号)又は川上郡老人ホーム組合の職員の任用、服務、分限及び給与に関する規則(昭和62年川上郡老人ホーム組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月4日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第37号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年3月23日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第20号)

この規則は、高梁市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高梁市条例第3号)の施行の日から施行する。

(令和5年1月26日規則第5号)

この規則中第1条の規定は、公布の日から施行し、令和4年12月21日から適用し、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

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高梁市職員の育児休業等に関する規則

平成16年10月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第34号
平成20年3月4日 規則第8号
平成21年3月25日 規則第17号
平成22年6月29日 規則第37号
平成24年3月23日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第20号
令和5年1月26日 規則第5号