○高梁市職員表彰規程

平成16年10月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 市長は、高梁市職員(以下「職員」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、模範職員として、この訓令の定めるところにより表彰する。

(1) 25年以上本市職員として勤続し、功労があったとき。

(2) 職務遂行上特に他の模範とするに足る行為があったとき。

(3) 職務上有益な発明又は発見をなしたとき。

(4) 災害を未然に防止し、災害に際し特に貢献したとき。

(5) 危険を顧みず職務の遂行に努め、そのために死亡し、又は著しい障害の状態となったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者において特に表彰を適当と認める業績又は行為があったとき。

(表彰の方法、時期等)

第2条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

2 表彰は、前条第1号に該当する場合は毎年1月に行い、その他の場合は随時行う。

(内申)

第3条 各課、所、室、園、署及び局長において第1条各号のいずれかに該当する職員があると認めるときは、職員表彰内申書(別記様式)により任命権者を経由して市長に内申するものとする。

(審査会)

第4条 前条の内申があった場合は、あらかじめ高梁市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)において審査を行うものとする。

2 審査会は、個々の表彰について審査し、市長に対して意見書を提出しなければならない。

第5条 審査会は、会長及び審査員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 審査員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 教育長

(2) 政策監

(3) 総務部長

(4) 産業経済部長

(5) 土木部長

(6) 市民生活部長

(7) 健康福祉部長

(8) 消防長

(9) 病院事務長

(10) 教育次長

第6条 会長は、審査会の事務を総理する。

第7条 審査会の事務は、総務部総務課において行う。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。

(平成19年3月19日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日訓令第17号)

この訓令は、平成20年10月30日から施行する。

(平成23年12月14日訓令第47号)

この訓令は、平成23年12月14日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日訓令第31号)

この訓令は、平成28年5月18日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第19号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月12日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

高梁市職員表彰規程

平成16年10月1日 訓令第23号

(令和4年4月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第23号
平成16年12月22日 訓令第73号
平成18年12月15日 訓令第15号
平成19年3月19日 訓令第14号
平成20年11月12日 訓令第17号
平成23年12月14日 訓令第47号
平成25年4月1日 訓令第19号
平成28年5月18日 訓令第31号
令和3年3月30日 訓令第19号
令和4年4月12日 訓令第21号