○高梁市職員安全衛生規則
平成16年10月1日
規則第35号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 衛生管理者等(第5条―第8条)
第3章 職員衛生委員会(第9条―第17条)
第4章 健康管理(第18条―第32条)
第5章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、本市職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(市長等の責務)
第3条 市長及び任命権者(地方公務員法第6条に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、法第3条第1項の規定により、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに、自己の健康の保持及び増進に努め、市長及び任命権者が法令又はこの規則に基づいて講ずる処置に協力するよう努めなければならない。
第2章 衛生管理者等
(主任衛生管理者等)
第5条 本市に、法第12条第1項の規定により主任衛生管理者及び衛生管理者を置く。
(1) 主任衛生管理者 総務部総務課長の職にある者
(2) 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長又は任命権者が任命する。
2 主任衛生管理者は、産業医の指導及び助言を得て、衛生管理者を指揮し、衛生管理に関する事項を統括する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を行う。
(衛生推進者)
第6条 本市に、法第12条の2の規定により衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから市長又は任命権者が任命し、法第10条第1項に定める業務を行う。
(産業医)
第7条 本市に、法第13条の規定により産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱又は任命する。
(産業医の職務)
第8条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条に規定する事項を行う。
第3章 職員衛生委員会
(設置)
第9条 法第18条第1項により、高梁市職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第10条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 教育委員会教育総務課長
(3) 主任衛生管理者
(4) 衛生管理者
(5) 産業医
(6) 職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから市長が任命した者5人
(委員長)
第11条 委員会に委員長を置く。委員長は、総務部長をもって充てる。
(任期)
第12条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することを妨げない。
(職務)
第13条 委員会は、法第18条第1項各号に規定する事項を調査審議し、市長及び任命権者に対し意見を述べるものとする。
(会議等)
第14条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上の要請があった場合は、臨時に委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(参考人の出席)
第15条 委員会は、委員会において必要と認めるときは、参考人として関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(記録の作成)
第16条 委員会は、会議における重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
(その他必要事項)
第17条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
2 委員会に関する庶務は、総務部総務課において行う。
第4章 健康管理
(健康診断)
第18条 健康診断の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 臨時健康診断
(健康診断の実施責任者)
第19条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、市長とする。
(健康診断の実施担当者)
第20条 健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医又は市長が適当と認める医師とする。
(採用時健康診断)
第21条 採用時の健康診断は、新たに職員を採用する場合、その職員について行う。
(定期健康診断)
第22条 定期健康診断は、毎年1回すべての職員について行う。
(臨時健康診断)
第23条 臨時健康診断は、前2条に規定する健康診断のほか、実施責任者が健康診断の必要があると認める職員について行う。
(受診の義務等)
第24条 職員は、それぞれ指示された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、長期にわたる傷病のため療養中の者及び休職中の者については、この限りでない。
2 職員は、やむを得ない事由により指示された期日及び場所で健康診断を受けることができないときは、速やかに最寄りの医療機関において、同一の項目についての健康診断を受け、その結果を証する書類及び必要に応じ、その資料を実施責任者に提出しなければならない。
(健康診断の項目)
第25条 採用時の健康診断は、次に掲げる項目について行う。
(1) 省令第43条各号に掲げる検査
(2) 前号に掲げるもののほか、実施責任者が必要と認める検査
2 定期健康診断は、次に掲げる項目について行う。
(1) 省令第44条第1項各号に掲げる検査
(2) 前号に掲げるもののほか、実施責任者が必要と認める検査
3 臨時健康診断は、実施責任者が必要と認める検査項目について行う。
(精密検査)
第26条 定期健康診断及び臨時健康診断の結果に基づき精密検査を必要とする者は、精密検査を受けなければならない。
(休養命令)
第29条 市長及び任命権者は、省令第61条第1項の定めるところにより就業させてはならない職員に対しては、休養命令書(様式第2号)により休養を命ずるものとする。
2 休養を命ぜられた職員の給与については、別に定めるところによる病気休暇扱いとする。
3 市長及び任命権者は、休養者について療養者名簿(様式第4号)を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(休養者及び長期療養者の復職等の手続)
第30条 休養を命ぜられた職員並びに地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職を命じられた職員(以下「休養者」という。)が勤務しようとする場合は、勤務に支障がないことを証する医師の診断書を添えて休養(休職)命令解除願(様式第3号)を市長又は任命権者に提出しなければならない。
(休養の解除)
第31条 市長及び任命権者は、休養者について勤務に支障がないと認めるときは、休養を解除する。
(秘密の保持)
第32条 健康診断に関与した者は、その実施に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
第5章 雑則
(その他)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市職員安全衛生規則(平成元年高梁市規則第26号)、成羽町職員衛生管理規程(平成元年成羽町規程第5号)、川上町職員安全衛生管理規程(昭和63年川上町規程第6号)又は備中町職員衛生管理規程(平成元年備中町規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第27条、第28条関係)
| 判定区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | |||
胸部レントゲン検査 | 生活規正の面 | A要休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 療養のため、必要な期間は勤務させない。 |
B要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更等により勤務を軽減し、時間外勤務、深夜勤務及び出張を禁ずる。 | ||
C要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | ||
D普通 | 平常の生活でよいもの |
| ||
医療の面 | 1要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 病状に応じて自宅治療又は入院治療等の適当な治療を受けさせる。 | |
2要観察 | 医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のための必要な指導を行う。 | ||
3健康 | 医師による直接、間接の医療行為を必要としないもの |
| ||
成人病検査 | 医療の面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 病状に応じて適当な治療を受けさせる。 |
要観察 | 医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のための必要な指導等を行う。 | ||
要再検 | 病変が疑われるので、区分判定が困難であり、一定期間経過後再び検査を必要とするもの | 再検査後の結果に基づき、それぞれの事後措置に従う。 | ||
異常なし | 医師による直接、間接の医療行為を必要としないもの |
|