○高梁市職員の被服等貸与規程

平成16年10月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市役所に勤務する職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員は、勤務中常にこの訓令に定める被服を着用しなければならない。ただし、所属課長が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(貸与する職員の範囲)

第3条 被服を貸与する職員の範囲並びに貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が職務の執行上必要と認めたときは、この限りでない。

2 貸与品に夏冬の区別があるものの着用期間は、夏は6月1日からその年の9月30日まで、冬は10月1日から翌年の5月31日までとする。

(調整及び貸与)

第4条 被服は、市において調製し、これを貸与するものとする。

(貸与品及び貸与期間等)

第5条 貸与期間は、貸与年数を考慮してその一部又は全部につき伸縮することができる。

(再貸与)

第6条 被貸与者が貸与品を亡失し、又は損傷した場合、なお職務の執行上必要と認めたときは、再貸与することができる。

(無償支給)

第7条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その翌日被貸与者に無償で支給する。

(貸与品の返納)

第8条 被貸与者が退職し、休職し、転職したときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り遅滞なく返納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸与品の保管)

第9条 貸与品の取扱いについては、常に細心の注意を払わなければならない。

2 貸与品を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なくそのてん末を報告しなければならない。

第10条 貸与期間満了前の被服を亡失し、又は損傷したときは、弁償しなければならない。ただし、故意又は重大な過失によらないで亡失し、又は損傷したと認められる場合は、弁償させないことができる。

2 前項の弁償額は、その原価を貸与期間の月数で除して得た金額にその残余の期間の月数を乗じて得た金額とする。

(報告)

第11条 課長は、被貸与者から第9条第2項の規定による報告を受けたときは、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)第200条の規定により、会計管理者に報告しなければならない。

(特別貸与)

第12条 課長が必要と認めた場合は、常勤の臨時職員及び会計年度任用職員に対しこの訓令による貸与品の一部又は全部を特に貸与することができる。

(貸与品に対する調査)

第13条 課長は、貸与品の使用状況及びその適応性を調査し、必要な処置を講じなければならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第28号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第36号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

被貸与者

貸与品及び制式

貸与期間

1

清掃作業に従事する者

冬衣、夏衣

2年

道路作業に従事する者

冬衣、夏衣

2年

施設管理に従事する者

冬衣、夏衣

2年

土木建築の設計、測量、施行、監督及び検査に従事する者

ゴム長靴、作業帽

2年

夏冬兼用衣、冬衣、安全靴

4年

農林等の指導又は現地調査のため屋外勤務をする者

ゴム長靴、作業帽

2年

夏冬兼用衣、冬衣、安全靴

4年

交通安全業務に従事する者

冬衣、夏衣

2年

2

幼稚園、保育園及び認定こども園に勤務する者

教育・保育業務に従事する者

夏冬兼用衣

2年

栄養士の業務に従事する者

調理衣

1年

ゴム長靴、ゴム前掛

2年

調理業務に従事する者

調理衣

1年

ゴム長靴、ゴム前掛

2年

3

老人ホームに勤務する者

看護業務に従事する者

看護衣、予防衣

1年

看護靴

2年

介護業務に従事する者

介護衣、予防衣

1年

介護靴

2年

栄養士の業務に従事する者

調理衣

1年

ゴム長靴、ゴム前掛

2年

調理業務に従事する者

調理衣

1年

ゴム長靴、ゴム前掛

2年

4

成羽病院に勤務する者

診療業務に従事する者

診療衣

1年

看護業務又は訪問看護業務に従事する者

看護衣、予防衣

1年

看護靴

2年

調剤業務に従事する者

白衣

1年

看護靴

2年

診療エックス線業務に従事する者

白衣

1年

衛生検査業務に従事する者

白衣

1年

看護靴

2年

栄養士の業務に従事する者

白衣

1年

看護靴

2年

機能訓練の業務に従事する者

白衣

1年

看護靴

2年

自動車の運転業務に従事する者

作業服

2年

庁務員の業務に従事する者

作業服、ゴム長靴

2年

上記以外の箇所に勤務する者

白衣

1年

5

学校給食センターに勤務する者

給食調理業務に従事する者

調理衣

1年

ゴム長靴、ゴム前掛

2年

高梁市職員の被服等貸与規程

平成16年10月1日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第24号
平成16年12月22日 訓令第73号
平成19年3月19日 訓令第15号
平成23年3月31日 訓令第12号
平成30年3月27日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第28号
令和3年12月7日 訓令第36号