○高梁市職員公務災害等見舞金支給条例
平成16年10月1日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、職員が公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務災害等」という。)により身体に障害が存することとなった場合又は死亡した場合に支給する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)に関し必要な事項を定め、もって職員及びその遺族の生活の安定並びに福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)
(2) 議会の議員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める職員
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げる見舞金とする。
(1) 障害見舞金
(2) 死亡見舞金
2 障害のある者が公務災害等による負傷又は疾病によって同一部位について、障害の程度を加重した場合には、当該障害見舞金の額から従前の障害に応ずる障害見舞金の額を差し引いた金額を障害見舞金として支給する。
3 障害見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに法別表中の他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに支給する障害見舞金から先に支給した障害見舞金の額を差し引いた金額を障害見舞金として支給する。
(死亡見舞金)
第5条 死亡見舞金は、職員が公務災害等により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。
2 死亡見舞金の額は、500万円とする。
3 障害見舞金を受けた者が同一の負傷又は疾病により死亡した場合には、前項に規定する死亡見舞金の額から先に支給した障害見舞金の額を差し引いた金額を支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第6条 死亡見舞金を受け取ることができる遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の収入によって生計を維持していた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(認定)
第7条 公務上の負傷又は疾病により別表に定める障害が存する場合の当該障害の等級の認定及び公務上の死亡の認定は、法、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は岡山県市町村非常勤職員公務災害補償組合条例(昭和43年条例第2号)の規定により行われている認定に基づいて行うものとする。
(消防職員に対する特例)
第8条 消防職員又は消防職員の遺族が高梁市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成16年高梁市条例第279号)に規定する殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金」という。)の支給を受けた場合には、第4条第1項及び第5条第2項の見舞金の額は、それぞれ当該見舞金の額から賞じゅつ金の額を差し引いた金額とする。
(見舞金の支給の制限)
第9条 職員が故意若しくは重大な過失により死亡若しくは障害の原因となった事故を生じさせた場合又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかったことにより障害の程度を増進させ、若しくは死亡した場合は、その職員に係る見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(損害賠償との調整)
第10条 市が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この条例による見舞金を支払ったときは、同一の事由についてはその見舞金の額の限度において、その損害賠償の責めを免れる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
障害等級 | 支給金額 |
第1級 | 500万円 |
第2級 | 470万円 |
第3級 | 440万円 |
第4級 | 385万円 |
第5級 | 330万円 |
第6級 | 280万円 |
第7級 | 230万円 |
第8級 | 95万円 |
第9級 | 75万円 |
第10級 | 55万円 |
第11級 | 40万円 |
第12級 | 30万円 |
第13級 | 20万円 |
第14級 | 10万円 |