○高梁市長等の給料その他給与条例

平成16年10月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 次に掲げる職員に対して支給する給与については、この条例の定めるところによる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給料)

第2条 前条各号に掲げる職員に対して支給する給料の額は、別表のとおりとする。

2 給料は、市長にあっては当選の告示があった日(その日に前任の市長が在任しているときは、前任の市長の任期満了の日の翌日)から、その他の職員にあっては選任の日から、それぞれ任期満了、解職、失職、退職又は死亡の日まで支給する。

(その他の給与)

第3条 第1条各号に掲げる職員に対しては、扶養手当、通勤手当、期末手当を支給する。

2 扶養手当及び通勤手当の額は、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号)の適用を受ける職員の例により計算して得た額とする。

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して支給する。これらの基準日1箇月以内に任期満了、辞任又は死亡(以下次項において「退職等」という。)をしたこれらの者についても、同様とする。

4 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(退職等した者にあっては、退職等した日現在)に受けるべき給料、扶養手当の月額の合計額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の188.75を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法等)

第4条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法については、高梁市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(市長及び副市長の給料に係る特例)

2 平成19年4月1日から平成20年10月23日の間における市長及び副市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず次の表に定める額とする。

区分

給料の額

市長

月額 813,400円

副市長

月額 656,600円

3 前項の規定にかかわらず、平成20年7月に支給する市長及び副市長の給料の月額は、前項の表に規定する給料月額にそれぞれ100分の80を乗じて得た額とする。

(市長の給料に係る特例)

4 平成20年10月24日から平成28年10月23日の間における市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表の給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

5 平成23年7月1日から同年9月30日までの間に限り、市長の給料に係る前項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の80を乗じて得た金額に100分の90」とする。

6 平成24年9月12日から同年10月11日までの間に限り、市長の給料に係る附則第4項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の80を乗じて得た金額に100分の90」とする。

7 平成26年10月14日から平成27年3月13日までの間に限り、市長の給料に係る附則第4項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の80を乗じて得た金額に100分の50」とする。

8 平成30年2月7日から同年4月6日の間における市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

9 令和5年12月27日から令和6年1月26日の間における市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

10 令和8年4月1日から令和11年3月31日の間における市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(副市長の給料に係る特例)

11 平成20年12月19日から平成29年3月31日の間における副市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

12 平成22年10月1日から同月31日までの間に限り、副市長の給料に係る前項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の90を乗じて得た金額に100分の80」とする。

13 平成24年9月12日から同年10月11日までの間に限り、副市長の給料に係る附則第10項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の90を乗じて得た金額に100分の90」とする。

14 平成30年2月7日から同年6月6日の間における副市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

15 令和8年4月1日から令和11年3月31日の間における副市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表の給料月額に100分の93を乗じて得た額とする。

(教育長の給料に係る特例)

16 令和8年4月1日から令和11年3月31日の間における教育長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表の給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

17 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

附則(平成16年12月22日条例第287号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月22日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高梁市長、助役及び教育長の給与の特例に関する条例の廃止)

2 高梁市長、助役及び教育長の給与の特例に関する条例(平成18年高梁市条例第20号)は、廃止する。

附則(平成20年10月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月24日から適用する。

附則(平成20年12月22日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月19日から適用する。

附則(平成21年5月29日条例第43号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成21年11月25日条例第60号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年10月1日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年11月25日条例第54号)

この条例中第1条の規定は、平成22年12月1日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年9月12日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年10月31日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第4項の規定は、平成24年10月24日から適用する。

附則(平成26年10月14日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年12月21日条例第47号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年11月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高梁市長及び副市長の給料その他給与条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(令和3年11月18日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高梁市長及び副市長の給料その他給与条例の規定は、令和3年12月1日から適用する。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(令和4年9月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年11月16日から施行する。

(高梁市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

2 高梁市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成16年高梁市条例第39号)は、廃止する。

附則(令和5年12月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高梁市長等の給料その他給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(令和5年12月27日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月19日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高梁市長等の給料その他給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の高梁市長等の給料その他給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(令和7年12月18日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高梁市長等の給料その他給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の高梁市長等の給料その他給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(令和8年3月26日条例第1号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

給料の額

市長

月額 830,000円

副市長

〃 670,000円

教育長

〃 627,600円

高梁市長等の給料その他給与条例

平成16年10月1日 条例第37号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 条例第37号
◇ 平成16年12月22日 条例第287号
◇ 平成18年12月22日 条例第37号
◇ 平成19年3月28日 条例第10号
◇ 平成20年3月27日 条例第1号
◇ 平成20年6月30日 条例第35号
◇ 平成20年10月30日 条例第43号
◇ 平成20年12月22日 条例第52号
◇ 平成21年5月29日 条例第43号
◇ 平成21年11月25日 条例第60号
◇ 平成22年10月1日 条例第52号
◇ 平成22年11月25日 条例第54号
◇ 平成23年6月22日 条例第29号
◇ 平成24年9月12日 条例第43号
◇ 平成24年10月31日 条例第44号
◇ 平成26年10月14日 条例第50号
◇ 平成27年3月25日 条例第1号
◇ 平成30年2月7日 条例第1号
◇ 平成30年12月21日 条例第47号
◇ 令和2年11月27日 条例第32号
◇ 令和3年11月18日 条例第33号
◇ 令和4年9月22日 条例第22号
◇ 令和5年12月21日 条例第37号
◇ 令和5年12月27日 条例第42号
◇ 令和6年12月19日 条例第40号
◇ 令和7年12月18日 条例第47号
◇ 令和8年3月26日 条例第1号