○高梁市職員の給与に関する規則

平成16年10月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 職員の給料の支給日は、給与期間における月の15日とする。ただし、その日が高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年高梁市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第4条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合は、給与期間中給料の支給日前にあっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第3条 給与期間中給料の支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際給料その他を支給する。

第4条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職にされたときは、その休職の期間中は、給与の全額を支給する。

第5条 職員が公務によらない負傷又は疾病にかかり休職にされたときは、90日間給与の全額を支給する。

2 前項に該当する事由が月の中途において生じたときは、日割りによってその月分の給与を支給する。

第6条 職員の給料がそれの支給日後において離職、休職、停職、減給又は休暇等により過払となった場合は、その際還付させなければならない。

(給料の調整をする職及び調整額と調整額の支給)

第6条の2 給与条例第9条の規定により給料の調整を行う職は、消防本部へ出向し勤務する消防吏員(消防士の初任給基準の適用を受けた者を除く。)とし、給料の調整額は、その者に決定された号給と、4号給上位の号給との差額とする。

2 前項に定める調整額は、消防本部へ出向して勤務する消防吏員の期間に限り、その者の給料月額に加え、給与の支給の例により支給するものとする。

第7条 削除

(扶養親族についての届)

第8条 給与条例第13条の規定により新たに扶養親族の認定を受けようとする場合は扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養親族であった者が扶養親族としての要件を欠くに至った場合は扶養親族異動届(様式第2号)により届け出なければならない。

第9条 給与任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が給与条例第13条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 精神又は身体に重度の障害がある者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限りその職員の扶養親族として認定することができる。

第10条 任命権者は、前条の認定を行うに当たって必要と認める場合は、扶養事実を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(地域手当)

第10条の2 給与条例第14条の2第1項の規則で定める地域は、次に掲げる地域とする。

(1) 東京都特別区

(2) 大阪府大阪市

(3) 岡山県岡山市

2 給与条例第14条の2第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域の区分にに応じ、当該各号の定める割合とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 大阪府大阪市 100分の16

(3) 岡山県岡山市 100分の3

(給与の減額)

第11条 給与条例第18条に規定する給与の減額を行う場合、減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間に係る時間の次の給与期間以降の給与から差し引くものとする。ただし、離職、停職、休職等の場合において、減額すべき給与額が次の給与期間の給与から差し引くことができない場合は、第6条の規定を準用する。

(休日給及び超過勤務手当)

第12条 休日給及び超過勤務手当は、職員勤務状況システム(与えられた一連の処理手順に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理するシステム、以下「勤務システム」という。)、休日勤務及び超過勤務命令簿(様式第3号。以下「命令簿」という。)又は勤務を要しない日の振替代休日の指定簿(様式第4号。以下「指定簿」という。)のいずれかにより、任命権者が認定した勤務時間についてのみ、その勤務者に手当を支給する。休日において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、超過勤務手当を支給する。

2 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日給は支給せず超過勤務手当を支給する。

3 給与条例第21条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第21条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年高梁市規則第33号。以下「勤務時間規則」という。)第2条の2第4項に規定する週休日の振替等をいう。以下この項において同じ。)により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項の規定により命ずることのできる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次の時間(前号の場合を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 給与条例第23条の規則で定める割合は、100分の135とする。

6 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、1箇月の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に算出した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(超過勤務命令及び超過勤務の認定)

第13条 給与条例第21条による正規の勤務時間外の勤務をするときは、当直の場合を除き、職員において勤務システム、命令簿又は指定簿のいずれかにより申請し、事前に所属長の命令決裁を受けなければならない。ただし、緊急の場合に限り、事後に手続を執ることができる。

2 正規の勤務時間外に勤務した者は、勤務システム、命令簿又は指定簿のいずれかにより市長の認定を受けなければならない。

(宿日直手当の支給)

第14条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき別表第2の区分により手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第15条 給与条例第28条第3項第1号の規則で定める額は、9,000円とし、同条第3項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。

2 給与条例第28条第3項第1号括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当は、当該勤務実績に基づいて、管理職員特別勤務実績簿(様式第5号)を作成し、その実際に勤務した時間の報告に基づき支給する。

第16条 給与条例第29条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

第17条 給与条例第29条第1項後段の規定により規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後支給日までの間において給与条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)となった者

(加算を受ける職員及び加算割合)

第18条 給与条例第29条第5項の一般職給料表以外の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるものに相当する規則で定めるもの及び一般職給料表の適用を受ける職員で権衡を考慮して規則で定める職員は、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第29条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第19条 給与条例第29条第6項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第16条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から高梁市職員の育児休業等に関する条例(平成16年高梁市条例第31号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(4) 欠勤した期間については、その全期間

(5) 前4号に掲げるもののほか、任命権者が人事院の定める基準に従って定める期間

第19条の2 給与条例第30条第2項の任命権者が規則で定める基準について、在職期間に応じた基準による割合に成績に応じた基準による割合を乗じて得た割合とする。なお在職期間に応じた割合は人事院の定める基準とし、成績に応じた割合は別に定める。

第20条 給与条例第30条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(法第28条第2項に規定する休職者をいう。)ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第16条第3号から第4号までのいずれかに該当する者

第21条 給与条例第30条第1項後段の規定により規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第17条第2号第3号に掲げる者

第22条 給与条例第30条第2項の規定による勤勉手当の支給について、人事院の定める基準のうち、勤務期間の適用については、7.75時間未満は、これを切り捨てる。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第23条 期末手当の支給日は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日、土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日でない日)とする。

2 勤勉手当の支給日は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日、土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日でない日)とする。

(端数計算等)

第24条 給与条例第29条第4項の期末手当基礎額又は同条例第30条第4項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(扶養手当等の支給)

第25条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職手当は、給料の支給日に支給する。

2 超過勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、高梁市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年高梁市条例第41号。)第15条に規定する特殊勤務手当は、その月分を当月の給料支給日に支給する。

(管理職手当の支給)

第26条 給与条例第22条第1項に規定する管理職手当の額は、次の区分により支給する。

管理職手当支給額

区分

支給額

一般職給料表の6級の職にある管理職(部長等)

月額 50,000円

一般職給料表の5級の職にある管理職(次長等)

月額 35,000円

一般職給料表の5級の職にある管理職(課長等)

月額 29,000円

一般職給料表の4級の職にある管理職(課長補佐等)

月額 23,000円

一般職給料表の3級の職にある管理職

月額 23,000円

医療職給料表(一)の5級の職にある管理職(院長)

給料月額の25%

医療職給料表(一)の4級の職にある副院長、医長及び診療所の所長

給料月額の10%

医療職給料表(一)の2級及び3級の職にある診療所の所長

給料月額の7%

医療職給料表(二)の5級の職にある管理職(局長)

月額 23,000円

医療職給料表(三)の5級の職にある管理職(看護部長(次長))

月額 35,000円

医療職給料表(三)の5級の職にある管理職(看護部長(課長))

月額 29,000円

医療職給料表(三)の4級の職にある管理職(看護師長)

月額 23,000円

2 管理職又は監督の地位にある職員がその月に出勤すべき日数の2分の1以上を出勤しなかった場合は、前項の額の半額を支給する。ただし、その月において全く出勤しなかった場合は、全額支給しない。

(災害派遣手当の支給)

第26条の2 条例第30条の2に規定する災害派遣手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前において、派遣を命ぜられた期間が終了し、又は離職し、若しくは死亡した場合は、その際災害派遣手当を支給する。

(死亡した職員の給与の支給)

第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる順位により支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの

2 前項第2号又は第4号に掲げる順位は、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。

3 給与の支給を受ける同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分して支給する。

(級別職務分類)

第28条 給料表に定める職務の級の分類の基準となる職務の内容は、別表第4に定める級別職務分類表のとおりとする。

(その他)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の高梁市、有漢町、成羽町、川上町、備中町又は川上郡老人ホーム組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規則によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理職手当の特例)

3 平成22年1月1日から平成27年3月31日の間における管理職手当の額は、第26条の規定にかかわらず次の区分により支給する。

管理職手当支給額

区分

支給額

一般職給料表の6級職にある管理職(部長等)

月額 42,500円

一般職給料表の5級の職にある管理職(次長等)

月額 30,450円

一般職給料表の5級の職にある管理職(課長等)

月額 26,100円

一般職給料表の4級の職にある管理職(課長補佐等)

月額 21,390円

一般職給料表の3級の職にある管理職

月額 21,390円

医療職給料表(一)の5級の職にある管理職(院長)

給料月額の21.25%

医療職給料表(一)の4級の職にある診療所の所長

給料月額の9.3%

医療職給料表(一)の2級及び3級の職にある診療所の所長

給料月額の6.51%

医療職給料表(二)の5級の職にある管理職(局長)

月額 21,390円

医療職給料表(三)の5級の職にある管理職(看護部長(次長))

月額 30,450円

医療職給料表(三)の5級の職にある管理職(看護部長(課長))

月額 26,100円

医療職給料表(三)の4級の職にある管理職(看護師長)

月額 21,390円

(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における地域手当の特例)

4 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合については、第10条の2第2項の規定にかかわらず、次の表の支給割合とする。

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の18.5

大阪府大阪市

100分の15.5

岡山県岡山市

100分の3

(平成16年12月22日規則第213号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の調整額の特例)

2 高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年高梁市条例第4号)附則第6条の規定による給料を支給される職員のこの規則による改正後の高梁市職員の給与に関する規則第6条の2第2項の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年高梁市条例第4号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年3月30日規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年3月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第84号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年11月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月8日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月22日規則第47号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第15条、第18条、第19条、第25条、別表第4及び様式第5の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年7月26日規則第29号)

この規則は、平成30年7月30日から施行する。

(平成30年12月21日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高梁市職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高梁市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年12月8日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年5月16日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年12月21日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

別表第1 削除

別表第2(第14条関係)

区分

手当額

一般職員

宿直

5,400円

日直

5,400円

半日直

2,700円

成羽病院の職員

宿直

医師

21,000円

看護師

6,000円

その他職員

6,000円

日直

医師

21,000円

看護師

6,000円

その他職員

6,000円

半日直

医師

10,500円

看護師

3,000円

その他職員

3,000円

別表第3(第18条関係)

給料表

職員

加算割合

一般職給料表

職務の級6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級及び2級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員(所長・副院長)

100分の10

職務の級3級の職員(所長・医長)

100分の10

職務の級2級の職員(所長・医長)

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級3・4級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

高梁市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年高梁市条例3号。)第7条第1項に規定する給料表(この表において特定任期付職員給料表という。)

特定任期付職員給料表の2号給、3号給又は4号給の適用を受ける職員

100分の15

特定任期付職員給料表の1号給の適用を受ける職員

100分の10

備考

1 この表の給料表欄の給料表に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して任命権者が特に必要と認めるもの並びにこれらの職員との権衡を考慮して任命権者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 職員間の権衡を考慮し任命権者が別に定めるものにあっては、100分の10を超えない範囲内で定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第4(第28条関係)

級別職務分類表

部局


市長の事務部局の職員

議会の部局の職員

選挙管理委員会の部局の職員

監査委員の部局の職員

農業委員会の部局の職員

教育委員会の部局の職員

消防職員

6

政策監、部長、所長、会計管理者、局長、参与、事務長

事務局長

教育次長、参与

消防長、参与

5

次長、参与、会計管理者、課長、室長、館長、所長、園長、局長、事務長、課長代理、室長代理、所長代理、局長代理、参事

事務局長、事務局長代理、参事、次長

参与、課長、所長、館長、室長、課長代理、所長代理、参事、園長

次長、課長、署長、課長代理、署長代理、参事

4

課長補佐、主幹、室長、室長補佐、園長、副園長、所長、所長補佐、副所長、局長補佐

事務局長、次長、主幹

課長補佐、副館長、副所長、主幹、室長、室長補佐、館長、所長、園長、教頭

課長補佐、副署長、主幹

3

係長、主査、園長、主任保健師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任保育士、主任保育教諭、看護主任、准看護主任、主任社会福祉士、主任介護福祉士、主任生活相談員

係長、主査、書記

係長、主査、主任学芸員、主任司書、主任教諭、主任管理栄養士、主任栄養士

係長、主査

2

主任、主任保健師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任保育士、主任保育教諭、看護主任、准看護主任、主任社会福祉士、主任介護福祉士、主任生活相談員、事務主任

主任、書記

主任、主任学芸員、主任司書、主任教諭、主任管理栄養士、主任栄養士

主任

1

主事、技師、社会福祉主事、保育士、保育教諭、保健師、管理栄養士、栄養士、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、生活相談員、事務員

書記

主事、技師、指導主事、社会教育主事、文化財保護主事、司書、学芸員、教諭、助教諭、管理栄養士、栄養士

消防士長、消防副士長、消防士

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高梁市職員の給与に関する規則

平成16年10月1日 規則第37号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 規則第37号
平成16年12月22日 規則第213号
平成18年3月28日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第39号
平成20年3月28日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第40号
平成21年12月22日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月24日 規則第13号
平成23年3月25日 規則第15号
平成23年3月30日 規則第18号
平成24年3月19日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年5月10日 規則第31号
平成24年11月28日 規則第44号
平成25年3月25日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第28号
平成25年4月8日 規則第35号
平成26年3月26日 規則第10号
平成26年4月8日 規則第22号
平成26年12月22日 規則第47号
平成27年3月25日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年2月15日 規則第3号
平成28年3月18日 規則第17号
平成29年4月10日 規則第27号
平成30年7月26日 規則第29号
平成30年12月21日 規則第39号
令和4年4月1日 規則第18号
令和4年12月8日 規則第39号
令和5年5月16日 規則第40号
令和5年12月21日 規則第48号