○高梁市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成16年10月1日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 給料月額 給料表に定められている号給であって給与条例第8条の規定による給料の調整額を含まないものをいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(9) 正規の試験 市長の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(10) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(11) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(12) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(級別定数の特例)

第3条 給与条例第5条第2項に規定する職務の級の定数に欠員がある場合には、市長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(級別資格基準)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認されて職員となった者

3 級別資格基準表の学歴等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴に応じて適用するものとし、当該学歴等欄の学歴等の区分に属する学歴等の資格については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合にはその資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴欄等の最も低い学歴等の区分よりも下位の区分に属する学歴等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴等欄の適用については、その最も低い学歴等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴等欄の区分の適用に当って用いるその者の学歴等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴等欄の区分の適用に当って用いるその者の学歴に該当する学校を卒業した時以後の経歴のうち、職員として同種の職務に在任した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第2)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第3)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 第20条第1項又は第22条第1項に規定する異動をした職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在任年数として取り扱うことができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。

(新たに職員となった者の給料月額)

第10条 新たに職員となった者の給料月額は、前条の規定により決定された職務の級が初任給基準表(別表第4)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に給与条例第7条又は第18条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分に対応する学歴等欄の区分よりも下位の区分に属する学歴等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴等の資格又は経験年数を有する職員の給料月額については、前項の規定にかかわらず、第12条及び第13条に定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の給料月額を前項の規定による号給より上位の給料月額とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種の区分又は試験欄の区分及び学歴等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴等の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、給与法の適用を受ける国家公務員の例による。

(学歴等の資格による給料月額の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴等欄の学歴等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴等の資格を有する者で当該学歴等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の給料月額)

第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の給料月額は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とすることができる。ただし、特殊な技術、経験等を必要とする職に採用する場合を除き、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級の最低の号給を超える額の号給とすることはできない。

(1) 第5条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(2) 前号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴等欄の学歴等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

4 新たに職員を特殊な技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、その採用が著しく困難になると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、その者の号給を決定することができる。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の給料月額)

第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴等の資格のうち下位の資格のみを有する者としてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(昇格)

第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることによりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性によりその在級する年数が1年に満たない者を昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格取得による昇格)

第16条 職員が第5条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴等欄の区分を異にする学歴等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第17条 勤務成績の特に良好な職員が生命をもかえりみず職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第15条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の給料月額)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。

(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給であるとき 昇格した職務の級の最低の号給

(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の級の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給。以下この条において「対応号給」という。)であるとき 対応号給

(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の級の最高の号給の1号下位の号給を超えない額のものであるとき 対応号給の1号上位の号給

(4) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の級の最高の号給の1号下位の号給を超える額のものであるとき あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

2 前項の規定にかかわらず、第15条の規定により職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。

(1) 一般職給料表の適用を受ける職員(次号に規定する職員を除く。) 前項の規定により定められた号給の4号給上位の号給

(2) 一般職給料表の適用を受ける職員であって一般職給料表級別標準職務表の職務の級2級又は3級から昇格させた職員 前項の規定により定められた号給の2号給上位の号給とし、当該昇格後の最初の第26条に規定する日においては、給与条例第5条第5項により定められた号給の2号給上位の号給とする。

(3) 医療職給料表(一)、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員 前2号の規定に準じ市長の定める号給

3 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取扱うものとする。

4 職員を昇格させた場合における給料月額の決定について職務の特殊性等により市長が特に必要があると認めて別段の定めをした場合には、前3項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

5 第16条の規定により職員を昇格させた場合において、前4項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の給料月額を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

(降格)

第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の給料月額)

第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、市長が定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおけるその者の給料月額は、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして定めた号給とする。

3 職員の降格された場合におけるその者の給料月額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらずあらかじめ市長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第20条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の給料月額)

第21条 職員が前条第1項に規定する異動をした場合の当該異動後の給料月額は、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額とする。

2 前項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の給料月額とすることができる。

3 第18条及び第19条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の給料月額については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第22条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第20条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の給料月額)

第23条 第21条第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の給料月額について準用する。

(新たに職員となった者の号給)

第24条 新たに職員となった者のうち学歴等の資格が特殊である等により他の職員との均衡上特に必要が有ると認められる者で市長が定めるものについては、その者の職員となった後の最初の昇給の号給数は、市長の定める号給数とすることができる。

(昇格又は降格した職員の号給)

第25条 昇格し、又は降格した職員(第20条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)のうち次の各号に掲げる職員については、当該昇格又は降格後の最初の昇給の号給数は、当該各号に定める号給数を加算することができる。

(1) 第18条の規定により昇格後の給料月額を職務の級の最低の号給に決定された職員で、その昇格が当該号給と同じ額の号給のない職務の級からなされたもの 昇格した日の前日における給料月額が昇格した職務の級の最低の号給の下位の額の号給である場合に限り、昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する号給数(その号給数が昇格後の最初の昇給日までの期間が1年を超えるときは、4号給)

(2) 給与条例第7条第1号の規定により降格後の給料月額を決定された職員 降格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する号給数(その号給数が昇格又は降格後の最初の昇給日までの期間が1年を超えるときは、4号給)

(3) 給与条例第7条第2号第18条第1項若しくは第19条の2第3項の規定により昇格又は降格後の給料月額を決定された職員 あらかじめ市長の承認を得て定める号給数

(初任給基準又は給料表の適用を異にして異動した職員の昇給の号給)

第26条 第20条第1項又は第22条第1項に規定する異動をした職員については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該異動後最初の昇給の号給数は、当該各号に定める号給数を加算することができる。

(1) 第20条第1項に規定する異動をした職員で異動後の給料月額を第21条第1項の規定により決定されたもの 第21条第1項の規定の適用上異動後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から異動の日の前日までの期間に相当する号給数

(2) 第22条第1項に規定する異動をした職員 第21条第1項の規定を準用する場合に異動後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から異動の日の前日までの期間に相当する号給数

(その他昇給の号給)

第27条 第36条の規定により給料月額を決定された職員又はこれに準ずる職員で部内の他の職員との均衡上必要があると認められるものについては、当該給料月額の決定後の昇給の号給数は、市長の定める号給数とすることができる。

(昇給日)

第28条 給与条例第5条第4項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の内申)

第29条 給与条例第5条第5項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の内申を得て行わなければならない。

2 前項の場合において、現在の号給となったときから市長の定める事由以外の事由によって昇給前1年間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)のうち勤務しなかった期間が30日(勤務を要しない日を除く。)を超える職員その他市長の定める事由に該当する職員については、その勤務成績についての内申が得られないものとして取扱うものとする。

(昇給の号給数)

第30条 給与条例第5条第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの

(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(特別昇給定数内の特別昇給)

第31条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、特別昇給定数の範囲内で、その昇給させる号給数を加算して上位の号給に昇給させることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀であることにより表彰を受けた場合(第34条第2号に該当し、同条後段の規定により市長の承認を得た場合を除く。)

(2) 勤務成績の評定により上位の段階に決定され、かつ、勤務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性が優秀である場合

(3) 勤務成績の評定をしていない職員の勤務成績がこれを判定するに足りると認められ事実に基づいて前号の場合に相当する勤務成績であると証明された場合

(4) 第2号に該当する職員若しくはこれに準ずる職員又は前号に該当する職員が昇格した場合

2 前項に規定する特別昇給定数は、1年について、職員の定数に100分の15を乗じて得た数を基準として各任命権者ごとに市長が定める。

(特別昇給の適用除外)

第32条 前条第1項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員

(2) 休職中の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間中の職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定による育児休業の承認を受けている職員

(4) 懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない職員

(5) 第34条に定める昇給の時期以前1年間において、勤務しなかった期間が30日を超える職員。ただし、勤務を要しない日、高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年高梁市条例第30号)第4条に規定する休日並びに高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年高梁市規則第33号。以下「勤務時間等規則」という。)第5条及び第9条に規定する有給休暇並びに高梁市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年高梁市条例第29号)第2条に規定する事由によって勤務しなかった期間を除く。

(6) 前条第1項の規定による昇給後1年を経過しない職員

(7) 前条第1項の規定による昇給直後の給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている職員

(研修、表彰等による昇給)

第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設においてきわめて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合

(4) 公務中に死亡した場合

(特別昇給の時期)

第34条 第31条又は前条の規定による昇給の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第31条第1項第1号の規定による昇給 表彰を受けた日又はその日の翌日以後の直近の第28条に定める昇給の時期

(2) 第31条第1項第2号又は第3号の規定による昇給 第28条に定める昇給の時期

(3) 第31条第1項第3号の規定による昇給 昇格の日又はその日から1年以内の第28条に定める昇給の時期

(4) 前条第1項第1号又は第2号の規定による昇給 成績が認定された日若しくは表彰若しくは顕彰を受けた日又はこれらの日から同日以後の直近の第28条に定める昇給の時期までの日

(5) 前条第1項第3号の規定による昇給 退職の日

(6) 前条第1項第4号の規定による昇給 死亡の日

(特別昇給後の次期昇給)

第35条 第31条又は第33条第1号若しくは第2号の規定による昇給(以下この条において「特別昇給」という。)をした職員については、特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間を当該特別昇給の直前の給料月額を受けていた期間を超えない期間の範囲内で短縮して、第28条に定める昇給の時期に直近上位の給料月額に昇給させることができる。

2 特別昇給をした職員が前項の規定による昇給前に再び特別昇給をしたときは、後に行われた特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間をそれぞれの特別昇給直前の給料月額を受けていた期間の合計の期間を超えない範囲内で市長の定める期間短縮して、第28条に定める昇給の時期に直近上位の給料月額に昇給させることができる。

(特別の場合の特別昇給)

第36条 勤務成績の特に良好な職員が生命をもかえりみず職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせ、若しくは8号給以上上位の号給に昇給させ、又はそのいずれをも併せて行うことができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第37条 第28条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の給料月額の決定)

第38条 職員が新たに職員となったものとした場合に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第18条第4項又は第21条第2項(第23条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長の定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の給料月額を市長の定めるところにより上位の給料月額に決定することができる。

(復職時等における給料月額の調整等)

第39条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第5)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項に規定する給料月額の調整等を行う場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第41条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合の取扱いについては、市長が別に定める。

(その他)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の高梁市、有漢町、成羽町、川上町、備中町又は川上郡老人ホーム組合)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規則によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規程によりなされたものとみなす。

(平成17年12月12日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年高梁市条例第4号)附則第2条の規定による職員で平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の高梁市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第18条又は第19条の規定を適用する。

(平成19年12月25日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第49号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、別表第4ア一般職給料表初任給基準表、エ医療職給料表(二)初任給基準表及びオ医療職給料表(三)初任給基準表の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成29年4月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年5月16日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1 級別資格基準表(第4条関係)

ア 一般職給料表級別資格基準表

試験

学歴等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

14

2

7

6

4

0

14

16

23

29

33

中級

短大卒

 

16

2

7

6

4

0

16

18

25

31

35

初級

高校卒

 

18

2

7

6

4

0

18

20

27

33

37

その他

大学卒

 

15

3

7

6

4

0

15

18

25

31

35

短大卒

 

17

3

7

6

4

0

17

20

27

33

37

高校卒

 

19

3

7

6

4

0

19

22

29

35

39

中学卒

 

19

3

7

6

4

3

22

25

32

38

42

イ 削除

ウ 医療職給料表(一)級別資格基準表

一般職給料表級別資格基準表に準じて任命権者が定める。

エ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学卒

 

1

5

別に定める。

別に定める。

0

1

6

栄養士

大学卒

 

1

5

別に定める。

別に定める。

0

1

6

短大2卒

 

3

5

別に定める。

別に定める。

0

3

8

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

1

5

別に定める。

別に定める。

0

1

6

短大3卒

 

2

5

別に定める。

別に定める。

0

2

7

介護福祉士

短大卒

 

3

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

3

その他

高卒

 

5

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

5

その他の職種については、薬剤師に準じて任命権者が定める。

オ 医療職給料表(三)級別資格基準表

試験

学歴等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

大学卒

 

1

5

別に定める。

別に定める。

0

1

6

看護師

短大3卒

 

2

5

別に定める。

別に定める。

0

2

7

短大2卒

 

3

5

別に定める。

別に定める。

0

3

8

准看護師

高卒

 

5

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

5

准看護師養成所

 

6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

6

その他の職種については、上記に準じて定める。

別表第2 経験年数換算表(第6条関係)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその職種が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの(注1)

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間(注2)

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

注1 当該期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

注2 当該期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第3 修学年数調整表(第7条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程終了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程終了

18年

+2

+4年

+6年

+9年

新大4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

高専5卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴等の区分については、それぞれの証明書による。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴等の区分に属する学歴等の資格についての基準学歴区分欄の学歴等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は、加える年数を、「-」の年数は、減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴等欄にこの表の学歴区分欄の学歴等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴等欄の区分に対する年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程終了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴等の資格に係る修学年数及び調整年数については、市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第4 初任給基準表(第10条関係)

ア 一般職給料表初任給基準表

試験

学歴等

初任給

正規の試験

上級


1級29号給

中級


1級17号給

初級


1級9号給

その他

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

備考 消防士にこの表を適用する場合における当該職員の初任給基準については、それぞれ4号給上位の号給をもって初任給基準とする。

イ 削除

ウ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴等

初任給

医師

博士課程終了

1級29号給

歯科医師

大学6卒

1級5号給

エ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴等

初任給

薬剤師

大学6卒

1級37号給

大学卒

1級29号給

管理栄養士

栄養士

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

診療放射線技師

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

臨床検査技師

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

衛生検査技師

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

臨床工学技師

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

その他

介護福祉士

短大2卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

オ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴等

初任給

保健師

大学卒

1級25号給

看護師

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級13号給

准看護師

高卒

1級5号給

准看護師養成所

1級1号給

別表第5 休職期間等換算表(第39条関係)

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は勤務時間等規則第8条第1号に規定する休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣期間

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間

2/3以下

水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となり休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)とされた期間

1/2以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は勤務時間等規則第8条第2号若しくは第11条に規定する休暇の期間

1/2以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)

3/3以下

備考

1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

高梁市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成16年10月1日 規則第38号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 規則第38号
平成17年12月12日 規則第50号
平成18年3月28日 規則第14号
平成19年12月25日 規則第78号
平成26年12月22日 規則第49号
平成29年4月10日 規則第28号
令和5年5月16日 規則第41号