○高梁市職員通勤手当に関する規則

平成16年10月1日

規則第39号

(総則)

第1条 この規則は、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年条例第40号。以下「条例」という。)第15条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第15条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路によるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を通勤届(別記様式)によりすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務場所を異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第15条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第15条第1項第1号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。

(交通機関利用に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関利用に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第8条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃(次項において「運賃相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的である交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 市長の定める交通機関 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通の用具利用に係る通勤手当の額の算出の基準)

第8条の2 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の表中左欄のとおりとし、同条第2項第2号に規定する通勤に要する額は、当該中欄に定める金額をその者の1箇月間の往復通勤距離に乗じて得た額に当該右欄に定める加算額を加えた額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

交通の用具

金額

加算額

自動車(軽自動車を含む。)

1キロメートルにつき16円

3,800円

自動二輪車、原動機付自転車

〃 8円

600円

自転車

〃 8円

その他任命権者が特に承認する交通用具

市長が定める額

2 前項に規定するその者の1箇月間の往復通勤距離とは、それぞれの職員の1回の往復通勤距離に21日(隔日勤務する消防職員にあっては、11日)を乗じて得た距離をいう。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の1箇月間の往復通勤距離は、それぞれの職員の1回の往復通勤距離に次の表に掲げる日数を乗じて得た距離とする。

1週間の勤務日数

1回の往復通勤距離に乗じる日数

5日の場合

21日

4日の場合

17日

3日の場合

13日

2日の場合

8日

(支給日等)

第8条の3 通勤手当は、支給単位期間又は、第4項各号に定める期間(以下この条及び第10条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第10条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第15条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が40,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が40,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合にはその日からその支給を開始し、その者に通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合にはその日から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し又はその支給額を改定する。

3 通勤手当は、職員が条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。

(返納の事由及び額等)

第9条の2 条例第15条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関利用に係る通勤手当に係る条例第15条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額の合計額(条例第15条第1項第1号及び第2号を併用して通勤する職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が40,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額の合計額が40,000円を超える事となるときは、その者の利用するすべての交通機関)同項第1号第3号及び第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額の合計額が40,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合40,000円に事由発生月の翌日から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第8条の4第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合40,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第15条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第9条の3 条例第15条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地公法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第9条の4 支給単位期間は、第9条の規定により通勤手当の支給が開始される月又は通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第10条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(通勤手当の減額)

第10条の2 条例第15条第1項第2号の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の勤務を要する日数の半数以上通勤しない場合は日割計算により支給する。

(事後確認)

第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年5月27日規則第21号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第41号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日規則第40号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第6号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年8月1日規則第63号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第32号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年8月12日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

(平成20年10月1日規則第41号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年11月4日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

(平成20年12月3日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成20年12月26日規則第48号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年1月28日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日規則第67号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第30号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年4月4日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年7月5日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年3月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年2月1日から適用する。

(平成28年1月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年4月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月9日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

(令和3年11月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

(令和5年5月16日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の高梁市職員通勤手当に関する規則第8条の2第2項を適用する。

様式 略

高梁市職員通勤手当に関する規則

平成16年10月1日 規則第39号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 規則第39号
平成17年5月27日 規則第21号
平成17年9月30日 規則第41号
平成18年3月28日 規則第15号
平成18年8月1日 規則第40号
平成19年3月1日 規則第6号
平成19年8月1日 規則第63号
平成20年5月30日 規則第32号
平成20年8月12日 規則第36号
平成20年10月1日 規則第41号
平成20年11月4日 規則第44号
平成20年12月3日 規則第46号
平成20年12月26日 規則第48号
平成21年1月28日 規則第1号
平成21年6月23日 規則第67号
平成22年6月1日 規則第30号
平成24年4月4日 規則第27号
平成24年7月5日 規則第34号
平成25年3月8日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年2月6日 規則第3号
平成28年1月7日 規則第2号
平成29年4月11日 規則第29号
平成30年2月1日 規則第3号
令和2年4月9日 規則第51号
令和3年3月8日 規則第4号
令和3年11月8日 規則第38号
令和5年5月16日 規則第42号