○高梁市職員の住居手当に関する規則
平成16年10月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第16条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 本市から貸与された住宅に居住している職員
(権衡職員の範囲)
第2条の2 条例第16条第1項第2号の規則で定める職員は、高梁市職員の単身赴任手当に関する規則(平成26年高梁市規則第50号)第5条に該当する職員で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動等(国家公務員又は職員以外の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条第2号に規定する住宅を除く。)又は市長がこれに準ずると認める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第16条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第79号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第51号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。