○高梁市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、高梁市職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。

(1) 税務従事職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業等従事職員の特殊勤務手当

(3) 清掃作業従事職員の特殊勤務手当

(4) 社会福祉事務従事職員の特殊勤務手当

(5) 検視、死体処理従事職員の特殊勤務手当

(6) 火葬作業従事職員の特殊勤務手当

(7) 犬、ねこ及び猿の死体処理従事職員の特殊勤務手当

(8) 養護老人ホーム成羽長寿園(以下「成羽長寿園」という。)及び特別養護老人ホーム鶴寿荘(以下「鶴寿荘」という。)に勤務する職員の特殊勤務手当

(9) 救急業務従事職員の特殊勤務手当

(10) 夜間通信業務従事職員の特殊勤務手当

(11) 診療放射線技師等の特殊勤務手当

(12) 夜間看護業務従事職員の特殊勤務手当

(13) 医師の特殊勤務手当

(14) 訪問看護待機職員の特殊勤務手当

(税務従事職員の特殊勤務手当)

第3条 税務従事職員の特殊勤務手当は、税務職員で、訪問して市税の滞納整理に従事した職員に支給する。

2 前項の手当は、従事した1日につき250円を超えて支給してはならない。

(感染症防疫作業等従事職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業等従事職員の特殊勤務手当は、次の作業等に従事した職員に支給する。

(1) 感染症の病原体に汚染されている区域において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 感染症の病原体に汚染されている区域において、感染症の病原体に汚染された患畜若しくは汚染されているおそれのある家畜又は感染症の病原体が付着した物件若しくは付着の疑いがある物件の処理作業に従事したとき。

(3) 保健師である職員が、結核患者の家庭を訪問して保健指導の業務に従事したとき。

2 前項の手当は、作業1日につき290円を超えて支給してはならない。

(清掃作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 清掃作業従事職員の特殊勤務手当は、清掃の作業従事職員で、し尿の処理若しくはジンあいの収集又は焼却作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当は、従事した1日につき1,050円を超えて支給してはならない。

(社会福祉事務従事職員の特殊勤務手当)

第6条 社会福祉事務従事職員の特殊勤務手当は、社会福祉事務所に勤務する職員で要保護者に対して生活指導のための面談業務に従事した現業の職員に支給する。

2 前項の手当は、従事した1日につき200円を超えて支給してはならない。

(検視、死体処理従事職員の特殊勤務手当)

第7条 検視、死体処理従事職員の特殊勤務手当は、次の業務に従事した職員に支給する。

(1) 轢死、溺死、縊死その他変死者(以下「変死者」という。)の検視立会に従事したとき。

(2) 変死者の処理に従事したとき、又は第10条に規定する職員が死亡者の処置業務に従事したとき。

2 前項の手当は、検視立会に従事した1日につき1,600円を、変死者の処理又は死亡者の処置業務に直接従事した1日につき1,000円を超えて支給してはならない。

(火葬作業従事職員の特殊勤務手当)

第8条 火葬作業従事職員の特殊勤務手当は、火葬の作業従事職員で火葬作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当は、従事した1日につき1,000円を超えて支給してはならない。

(犬、ねこ及び猿の死体処理従事職員の特殊勤務手当)

第9条 犬、ねこ及び猿の死体処理従事職員の特殊勤務手当は、へい死した犬、ねこ及び猿の処理に従事した職員に支給する。

2 前項の手当は、従事した1回につき420円を超えて支給してはならない。

(成羽長寿園及び鶴寿荘に勤務する職員の特殊勤務手当)

第10条 成羽長寿園及び鶴寿荘に勤務する職員の特殊勤務手当は、成羽長寿園又は鶴寿荘に勤務する保健師、看護師、介護福祉士又は支援員が入所者の汚物処理業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当は、成羽長寿園に勤務する職員にあっては日額200円を、鶴寿荘に勤務する職員にあっては日額500円を超えて支給してはならない。

(救急業務従事職員の特殊勤務手当)

第11条 救急業務従事職員の特殊勤務手当は、救急に出動し、搬送に従事した職員に支給する。

2 前項の手当は、従事した1回につき670円を超えて支給してはならない。

(夜間通信業務従事職員の特殊勤務手当)

第12条 夜間通信業務従事職員の特殊勤務手当は、消防職員のうち交替制勤務を正規の勤務としている者で、午後10時から翌日の午前5時までの間に通信業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当は、従事した1日につき400円を超えて支給してはならない。

(診療放射線技師等の特殊勤務手当)

第13条 診療放射線技師等の特殊勤務手当は、レントゲン技術又はその補助に従事する職員がレントゲンを使用して有害放射線の影響を受ける作業に直接従事したときに支給する。

2 前項の手当は、従事した1日につき330円を超えて支給してはならない。

(夜間看護業務従事職員の特殊勤務手当)

第14条 夜間看護業務従事職員の特殊勤務手当は、成羽病院の病棟に勤務する看護師、准看護師、看護助手及び成羽長寿園、鶴寿荘に勤務する看護師、准看護師、介護福祉士、支援員、看護助手の正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 成羽病院、成羽長寿園及び鶴寿荘に勤務する職員にあっては従事した1回につき3,550円を超えて支給してはならない。

(医師の特殊勤務手当)

第15条 医師の特殊勤務手当は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員が、診療業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当は、1月につき70万円を超えて支給してはならない。

(訪問看護待機職員の特殊勤務手当)

第16条 訪問看護待機職員の特殊勤務手当は、訪問看護ステーションに勤務する職員で利用者からの緊急連絡等に対処するため、正規の勤務時間外、祝日法による休日及び年末年始の休日において自宅等で待機したときに支給する。

2 前項の手当は、従事した1日につき2,000円を超えて支給してはならない。

(手当額の定め)

第17条 各特殊勤務手当の額は、職務の実態その他の事情を考慮して定めなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市職員特殊勤務手当支給条例(昭和31年高梁市条例第19号)、成羽町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年成羽町条例第18号)、川上町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和62年川上町条例第27号)、備中町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年備中町条例第13号)又は川上郡老人ホーム組合の職員の表彰、服務及び給与に関する規程(昭和62年老人ホーム規程第1号)の規定による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに従事又は勤務した職員の特殊勤務手当は、この条例による改正後の高梁市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第4条の規定は、平成19年1月29日から適用する。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行日の前日までに従事した職員の特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成22年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度及び平成23年度における検視、死体処理従事職員の特殊勤務手当の支給上限額は、この条例による改正後の高梁市職員の特殊勤務手当に関する条例第7条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第7条第1項第2号に規定する業務に従事したとき

平成22年度 2,000円

平成23年度 1,500円

(平成26年3月26日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の高梁市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の高梁市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。

(令和2年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日 条例第41号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 条例第41号
平成18年3月28日 条例第5号
平成19年3月28日 条例第12号
平成22年3月24日 条例第4号
平成26年3月26日 条例第1号
平成27年5月25日 条例第34号
平成30年6月28日 条例第29号
平成31年3月25日 条例第4号
令和2年6月23日 条例第18号
令和5年3月27日 条例第8号
令和5年5月8日 条例第24号