○高梁市技能労務職員の給与に関する規則

平成16年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号。以下「給与条例」という。)第35条の規定に基づき技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び給与の支給に関する必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、次に掲げる職員に適用する。

(1) 自動車運転士又はボイラー技士の業務に従事するもの

(2) 庁務員、校務員、園務員、環境整備員、道路整備員、支援員、給食調理員、嘱託、看護助手又は介護員の業務に従事するもの

(3) 前2号に類する業務に従事するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に適用する給料表は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 自動車運転士主任、校務員主任、環境整備員主任、給食調理員主任、支援員主任、庁務員主任、介護員主任、ボイラー技士主任及び園務員主任 給与条例第3条第1項に規定する一般職給料表3級

(2) 自動車運転士主幹、校務員主幹、環境整備員主幹、給食調理員主幹、ボイラー技士主幹及び支援員主幹 給与条例第3条第1項に規定する一般職給料表4級

(初任給基準)

第3条 新たに職員となった者の初任給は、別表第2技能労務職員初任給基準表に定めるところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額及び支給方法その他については、給与条例の適用を受ける者の例による。ただし、期末手当及び勤勉手当の加算割合については、任命権者が定める職員に限り100分の5(任命権者が別に定める職員にあっては100分の10)とする。

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにこの規則に相当する合併関係市町等(合併前の高梁市、有漢町、成羽町、川上町、備中町又は川上郡老人ホーム組合をいう。以下同じ。)の規程(以下「合併前の規程」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規程による。

(引き続き本市に採用された職員の号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係市町等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成25年10月1日から平成26年3月31日までの給与特例措置)

4 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給にあたっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職務の号の区分に応じ該当各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の号が88号給以下の職員 100分の2.66

(2) その職務の号が89号給以上の職員 100分の4.33

(60歳を超える職員に対する給料に関する措置等)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、高梁市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高梁市条例第28号)による改正前の高梁市職員の定年等に関する条例(平成16年高梁市条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(平成17年12月1日規則第47号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の高梁市技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係) 号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

2

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

3

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

4

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

5

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

6

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

7

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

8

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

9

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

10

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

11

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

12

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

13

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

14

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

15

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

16

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

17

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

18

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

19

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

20

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

21

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

22

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

23

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

24

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

25

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

26

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

27

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

28

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

29

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

30

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

31

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

32

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

33

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

34

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

35

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

36

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

37

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

38

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

39

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

40

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

41

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

42

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

43

3月未満

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

44

3月未満

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

177

45

3月未満

177

3月以上6月未満

178

6月以上9月未満

179

9月以上12月未満

180

12月以上

181

46

3月未満

181

3月以上6月未満

182

6月以上9月未満

183

9月以上12月未満

184

12月以上

185

47

3月未満

185

3月以上6月未満

186

6月以上9月未満

187

9月以上12月未満

188

12月以上

189

48

3月未満

189

3月以上6月未満

190

6月以上9月未満

191

9月以上12月未満

192

12月以上

193

49

3月未満

193

3月以上6月未満

194

6月以上9月未満

195

9月以上12月未満

196

12月以上

197

50

3月未満

197

3月以上6月未満

198

6月以上9月未満

199

9月以上12月未満

200

12月以上

200

(平成19年3月30日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第80号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合において、改正前の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日規則第82号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第49号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第47号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第43号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成26年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成27年1月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合において、改正前の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替に伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年2月15日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合において、改正前の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月22日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合において、改正前の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月27日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合において、改正前の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月21日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月23日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月14日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員))の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員)であるものとした場合に適用される高梁市技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される高梁市技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(その他)

6 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月21日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月19日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高梁市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の高梁市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第2条関係)

技能労務職員給料表

職員の区分

号給

給料月額(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

179,000

2

180,100

3

181,200

4

182,300

5

183,500

6

184,600

7

185,800

8

186,900

9

188,000

10

189,700

11

191,300

12

192,900

13

194,500

14

196,200

15

197,800

16

199,400

17

202,000

18

203,700

19

205,400

20

207,100

21

210,400

22

212,000

23

213,600

24

215,100

25

216,600

26

218,200

27

219,800

28

221,400

29

224,000

30

225,700

31

227,000

32

228,300

33

229,600

34

230,700

35

231,800

36

232,900

37

236,000

38

237,100

39

238,200

40

239,300

41

240,400

42

241,400

43

242,400

44

243,300

45

244,200

46

245,100

47

245,900

48

246,700

49

247,400

50

250,100

51

252,800

52

255,500

53

258,100

54

259,200

55

260,300

56

261,400

57

262,400

58

263,400

59

264,400

60

265,400

61

266,400

62

267,300

63

268,200

64

269,100

65

269,900

66

270,700

67

271,500

68

272,300

69

273,000

70

273,800

71

274,600

72

275,300

73

276,000

74

276,800

75

277,600

76

278,300

77

279,000

78

279,800

79

280,600

80

281,300

81

282,000

82

282,700

83

283,400

84

284,100

85

284,800

86

285,900

87

287,000

88

288,100

89

289,300

90

290,500

91

291,800

92

293,100

93

294,400

94

295,400

95

296,400

96

297,500

97

298,600

98

299,800

99

300,900

100

302,100

101

303,300

102

304,600

103

305,900

104

307,200

105

308,500

106

309,800

107

311,100

108

312,400

109

313,700

110

315,000

111

316,300

112

317,400

113

318,300

114

319,600

115

320,900

116

322,200

117

323,400

118

324,700

119

325,900

120

327,100

121

328,400

122

329,500

123

330,600

124

331,700

125

333,400

126

334,300

127

335,000

128

335,800

129

336,600

130

339,800

131

343,000

132

346,200

133

349,400

134

351,200

135

353,000

136

354,800

137

356,300

138

357,700

139

359,100

140

360,500

141

362,000

142

362,800

143

363,800

144

364,800

145

365,700

146

366,800

147

367,700

148

368,700

149

369,600

150

370,300

151

371,000

152

371,600

153

372,000

154

372,600

155

373,300

156

374,000

157

374,300

158

375,000

159

375,700

160

376,300

161

377,600

162

378,100

163

378,700

164

379,300

165

380,600

166

381,200

167

381,900

168

382,500

169

383,900

170

384,400

171

385,000

172

385,500

173

387,000

174

387,600

175

388,100

176

388,400

177

389,800

178

390,300

179

390,700

180

391,100

181

392,600

182

393,300

183

394,000

184

394,700

185

395,400

186

396,100

187

396,800

188

397,500

189

398,200

190

398,900

191

399,600

192

400,300

193

401,000

194

401,700

195

402,400

196

403,100

197

403,800

198

404,500

199

405,200

200

405,900

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額(円)

247,400

別表第2(第3条関係)

技能労務職員初任給基準表

職種

年齢

自動車運転士

ボイラー技士

給食調理員、庁務員、校務員、園務員、支援員、環境整備員、介護員、看護助手、嘱託

15歳~16歳

 

1号給

17歳~18歳

9号給

5号給

19歳~20歳

13号給

9号給

21歳~22歳

17号給

13号給

23歳~24歳

21号給

17号給

25歳~26歳

25号給

21号給

27歳~28歳

29号給

25号給

29歳~30歳

33号給

29号給

31歳~32歳

37号給

33号給

33歳~34歳

41号給

37号給

35歳以上

45号給

41号給

高梁市技能労務職員の給与に関する規則

平成16年10月1日 規則第42号

(令和6年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 規則第42号
平成17年12月1日 規則第47号
平成18年3月28日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第40号
平成19年12月25日 規則第80号
平成21年3月16日 規則第7号
平成21年11月25日 規則第82号
平成22年11月29日 規則第49号
平成23年11月30日 規則第47号
平成25年10月1日 規則第43号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年12月22日 規則第48号
平成27年3月25日 規則第11号
平成28年2月15日 規則第5号
平成28年12月22日 規則第50号
平成30年3月27日 規則第7号
平成30年12月21日 規則第42号
令和元年12月23日 規則第46号
令和4年12月14日 規則第40号
令和5年12月21日 規則第51号
令和6年12月19日 規則第35号