○高梁市補助金等交付規則
平成16年10月1日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、市が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の名称等)
第3条 補助金等の名称、交付の目的、交付の相手方、交付の対象となる事務又は事業の内容及び補助金等の額又は率は、市長が別に定める。
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金等の交付申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(ただし、契約の申込みにあっては契約に関する書類)に別に定める書類を添えて市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(補助金等の交付決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者が前条の規定による通知を受領した場合において、当該申請に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による取消し等)
第9条 市長は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき又は遂行できなくなったとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情によるときを除く。)は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、別に定めるところにより補助金等を交付する。
(変更等の承認)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽易な変更については、この限りでない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、市長が別に定めるところにより、補助事業等の実施状況を市長に報告しなければならない。
(指示)
第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、その理由及び補助事業等の遂行状況を記載した書類を速やかに市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、補助事業等実績報告書に市長が別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときも、同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による補助事業等実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の支払)
第15条 市長は、前条の規定による補助金等の額の確定後補助金等を支払うものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払又は前金払をすることがある。
(是正のための措置)
第16条 市長は、第14条の規定による審査及び調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者等に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途へ使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この規則又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、不正の行為があると認められたとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者等は、前条第1項の規定により補助金等の返還を命ぜられた場合(第9条第1項に該当するときを除く。)は、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては、補助金等を最終に受領した日とし、返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)100円につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金を減額し、若しくは免除することができる。
(高梁市行政手続条例の適用除外)
第21条 補助金等の交付に関する市長の処分については、高梁市行政手続条例(平成16年高梁市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産のうち、市長が別に定めるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。