○高梁市特別会計条例

平成16年10月1日

条例第44号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 高梁市国民健康保険特別会計

(2) 高梁市国民健康保険成羽病院事業会計

(3) 高梁市へき地診療所特別会計

(4) 高梁市後期高齢者医療特別会計

(5) 高梁市介護保険特別会計

(6) 高梁市養護老人ホーム特別会計

(7) 高梁市特別養護老人ホーム特別会計

(8) 高梁市畑地かんがい事業特別会計

(9) 高梁市水道事業特別会計

(10) 高梁市下水道事業特別会計

(11) 高梁市地域開発事業特別会計

(12) 高梁市宇治財産区特別会計

(13) 高梁市巨瀬財産区特別会計

(14) 高梁市有漢財産区特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号第3号第5号及び第7号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 高梁市西山営農団地就農者住宅事業特別会計の平成18年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。

3 高梁市西山営農団地就農者住宅事業特別会計の平成18年度の決算上の剰余金及び同会計廃止の際における同会計に係る権利義務は、一般会計に帰属するものとする。

(平成20年3月27日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 高梁市浄化槽事業特別会計の平成20年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。

(平成23年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 高梁市老人保健特別会計及び高梁市農業振興施設事業特別会計の平成22年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 高梁市軽費老人ホーム特別会計の平成27年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 高梁市簡易水道事業特別会計の廃止の際同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、高梁市水道事業特別会計に引き継ぐものとする。

(令和3年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計の令和2年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。

高梁市特別会計条例

平成16年10月1日 条例第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第44号
平成19年3月28日 条例第34号
平成20年3月27日 条例第16号
平成21年3月25日 条例第7号
平成23年3月24日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第7号
令和2年3月24日 条例第3号
令和3年3月24日 条例第4号