○高梁市税条例施行規則

平成16年10月1日

規則第46号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第11条)

第3節 犯則取締(第12条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第13条・第14条)

第2節 固定資産税(第15条・第16条)

第3節 軽自動車税(第17条―第18条の2)

第4節 鉱産税(第19条)

第5節 特別土地保有税(第20条)

第3章 目的税(第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び高梁市税条例(平成16年高梁市条例第45号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その施行に必要な事項を定めるものとする。

(委任を受けた市職員)

第2条 徴税吏員は、総務部税務課の市職員とする。

2 徴税吏員には、次に掲げる職務を行う権限を委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する質問又は検査

(2) 徴収金に関する滞納処分について、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第5章に規定する徴収職員の職に相当する職務執行

(3) 市税に関する犯則事件の調査

(徴税吏員の任命)

第2条の2 市長は、徴税吏員に、次条第1項に掲げる証票の交付をすることにより任命を行うものとする。

2 徴税吏員は、その職務執行に当たっては総務部税務課長の職にある徴税吏員の指揮を受けるものとする。

3 市長は、市徴税吏員証を交付したとき、又は返納を受けたときは市徴税吏員証交付簿に必要な事項を記載して整理するものとする。

4 徴税吏員は、市徴税吏員証を破損、亡失したときは、その理由を具し、再交付を受けなければならない。また、徴税吏員でなくなったときは返納しなければならない。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員は、第2条第2項第1号及び第2号に規定する職務を行う場合にあっては当該徴税吏員であることを証明する市徴税吏員証を、同項第3号に規定する職務を行う場合にあっては当該職務を定めて指定された吏員であることを証明する市税犯則事件調査吏員証をそれぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 地方税法第404条及び第405条の規定により選任を受けた固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産の実地調査を行う場合にあっては、それぞれ固定資産評価員及び固定資産評価補助員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(証票の様式)

第4条 前条に規定する徴税吏員及び固定資産評価員等の証票の様式は、次の表に定めるところによる。

証票の名称

根拠法令

様式

市徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条第701条の5及びその例によることとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

第1号

市税犯則事件調査吏員証

法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号。以下「犯則法」という。)第4条

第2号

固定資産評価員証

法第353条第3項

第3号

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

第4号

第2節 賦課徴収

(徴収金の納付又は納入の方法)

第5条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付し、又は納入する場合は、納付書、納入書、納税通知書又は納付(納入)通知書によって会計管理者(出納員を含む。)又は市指定金融機関(指定代理金融機関及び収納代理金融機関を含む。)に払い込まなければならない。

第6条 市長は、納税通知書その他の徴収金を徴収するための文書を発した場合において、当該文書に誤記があるため変更を要するときは、納付又は納入前に限り、当該文書を発した後、直ちにこれを返付させ、再調して交付することができる。

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の種類)

第7条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

2 法第16条の2第3項の規定により再委託する金融機関は、株式会社中国銀行とする。

(納期限後に納付し、又は納入する延滞金の減免)

第8条 納期限後に納付し、又は納入する延滞金は、法第15条の9の規定による免除のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においても、その該当する事実に基づき延滞金を納付し、又は納入することができないと認められるときは、その認められる金額を限度として、これを減額し、又は免除するものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が死亡したとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又は医療扶助を受けているとき。

(3) 納税者若しくは特別徴収義務者である法人が解散し、又は納税者若しくは特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき。

(4) 納税通知書の送達の事実を納税者において知ることができない正当な理由があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、これらに類する特別の事情があるとき。

(不足税額に係る延滞金の減免)

第9条 更正又は決定の通知その他納税通知書の送達の事実を納税者において知ることができない正当な理由があるときは、市長は、不足税額(更正若しくは決定により生ずる不足額又は賦課されるべきであった税額をいう。)に係る滞納金を減額し、又は免除するものとする。

(納税証明書の枚数の計算)

第10条 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算については、次に掲げる事項ごとに1枚と計算し、証明事項が二以上の年度又は税目にわたるときは、それぞれ年度又は税目ごとに1枚と計算するものとする。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 政令第6条の21第1項第3号に掲げる事項

(3) 政令第6条の21第1項第4号に掲げる事項

(賦課徴収に関する文書の様式)

第11条 市税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則に係る文書及び各税に共通の文書(犯則事件に係る文書を除く。)に限る。)の様式は、次の表の左欄に掲げるものについて、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

納付書

条例第2条第3号

第5号

相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書

法第9条の2第1項、第384条の3、政令第2条第6項、条例第74条の3

第6号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

第7号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項、政令第6条の2の3

第8号

優先質権等の証明書

法第14条の9第3項、第14条の11第2項第14条の13第2項第14条の14第2項第14条の15第2項、政令第6条の4

第9号

担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書

法第14条の16第4項

第10号

担保権付財産が譲渡された場合の交付要求書

法第14条の16第5項

第11号

譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知書

法第14条の18第2項前段(同条第5項後段の告知を含む。)、政令第6条の8第1項

第13号

譲渡担保権者の物的納税責任に関する通知書

法第14条の18第2項後段、政令第6条の8第2項

第14号

徴収猶予(期間延長)申請書

法第15条

第15号

徴収猶予(期間延長)不承認通知書

法第15条第4項

第16号

徴収の猶予等に係る差押解除申請書

法第15条の2第2項、第15条の5第2項第15条の7第3項

第17号

徴収の猶予等に係る差押解除通知書

同上

第18号

弁明を求める通知書

法第15条の3第2項

第20号

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

第21号

換価の猶予(期間延長)申請書

法第15条の5第3項

第22号

換価の猶予法定通知書

同上

第23号

換価の猶予(期間延長)承認通知書

法第15条の5第3項

第24号

換価の猶予(期間延長)不承認通知書

同上

第25号

換価の猶予取消通知書

法第15条の6第2項

第26号

滞納処分の停止通知書

法第15条の7第2項

第27号

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項、同条第5項、第18条

第28号

滞納処分の停止取消通知書

法第15条の8第2項

第29号

担保提供書

法第16条第1項、政令第6条の10

第30号

増担保等の提供請求書

法第16条第3項

第31号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第32号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第33号

保全担保の解除通知書

法第16条の3第7項、同条第8項

第34号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第35号

保全差押えの場合の交付要求書

法第16条の4第9項

第36号

保全差押えの場合の交付要求通知書

同上

第37号

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条、第17条の2

第38号

第2次納税義務者の納付(納入)金を還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

第39号

延滞金減免申請書

法第321条の12第4項、第326条第3項第368条第3項第369条第2項第455条第2項第481条第3項第482条第3項第534条第3項第535条第2項第607条第3項第608条第2項第701条の10第3項第701条の11第2項

第40号

公示送達書

法第20条の2、条例第18条

第41号

徴収嘱託書

法第20条の4

第42号

徴収受託通知書(嘱託市町村あて分)

法第20条の4

第43号

徴収受託通知書(納税者あて分)

法第20条の4

第44号

納税証明請求書

法第20条の10

第45号

申告(申請、請求、提出、納付、納入)期限延長承認申請書

法第20条の5の2、条例第18条の2

第46号

申告(申請、請求、提出、納付、納入)期限延長承認(不承認)通知書

同上

第47号

市税減免申請書

法第323条、第367条第454条第532条第605条の2

第48号

市税減免決定通知書

同上

第49号

納税管理人申告書

法第300条、第355条第527条第590条

第50号

第3節 犯則取締

(犯則事件に係る文書の様式)

第12条 市税に関する犯則事件に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

立入検査、捜索及び差押許可状交付請求書

犯則法第2条

第51号

差押(領置)物件公売代金供託通知書

犯則法第7条

第52号

通告書

犯則法第14条

第53号

告発事件送付書

犯則法第12条の2、第13条

第54号

告発書

同上

第55号

差押(領置)物件引継通知書

犯則法第18条

第56号

違反の心証を得ない旨の通知書

犯則法第19条

第57号

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税に係る文書の様式)

第13条 市民税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

市民税県民税申告書

条例第36条の2第2項

第58号

市民税県民税納入書

条例第46条第53条の7

第59号

市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

第60号

(特別徴収税額を納入すべき金融機関の指定)

第14条 法第321条の5第4項の規定により、市が指定する金融機関は、次に掲げるものとする。

(1) 株式会社トマト銀行

(2) 株式会社ゆうちょ銀行

第2節 固定資産税

(固定資産税に係る文書の様式)

第15条 固定資産税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

固定資産税及び都市計画税納税通知書

条例第68条第156条

第61号

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項

第62号

固定資産の価格決定(修正)通知書

法第417条第1項

第63号

新築住宅に対する固定資産税の減額申告書

法附則第16条

第64号

固定資産税の非課税申告書

条例第55条第56条第57条第58条

第65号

住宅用地申告書

条例第74条

第66号

(固定資産に関する地籍図等の様式)

第16条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図及び固定資産売買記録簿の様式並びにその記載事項は、様式第66号の1から様式第66号の3までによる。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に係る文書等の様式)

第17条 軽自動車税に係る次の表の左欄に掲げる文書等の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

軽自動車税納税通知書

条例第85条

第67号

軽自動車税申告(廃車申告)

条例第87条第1項、第2項

第68号

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識

条例第91条第1項、第2項

第69号

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

第70号

原動機付自転車標識盗難及び紛失届

条例第91条第8項

第71号

軽自動車税減免申請書

条例第89条第90条

第72号

(標識の交付替え)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、期日を定めて原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付替えを行うことができる。

2 前項の規定によって交付替えを行ったときは、旧標識が無効となる期日を公告するものとする。

(環境性能割の減免対象)

第18条の2 条例附則第15条の3に規定する軽自動車は、次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者であって市長が別に定めるもの(以下この項において「身体障害者」という。)が運転する軽自動車であって当該身体障害者が取得するもの

(2) 精神に障害を有し歩行が困難な者であって市長が別に定めるもの(以下この項において「精神障害者」という。)が運転する軽自動車であって当該精神障害者が取得するもの(当該精神障害者が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると市長が認める場合には、当該精神障害者と生計を一にする者が取得するものを含む。)

(3) 身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他これらに類するもの(次号において「通学等」という。)のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの(当該身体障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると市長が認める場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。次号において同じ。)

(4) 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が当該身体障害者等の通学等のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの

(5) 構造上身体障害者等の利用に供する軽自動車であって市長が別に定める構造を有するもの

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、かつ、当該設立の日から3月以内に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第67条第1項の規定により所有者の変更について自動車検査証の記入を受けた軽自動車であって、特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により当該法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に現に供されているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情があると市長が認める軽自動車

第4節 鉱産税

(鉱産税に係る文書の様式)

第19条 鉱産税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

鉱産税納付申告書

条例第105条

第77号

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条

第78号

第5節 特別土地保有税

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第20条 特別土地保有税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定徴収猶予通知書

政令第54条の42第3項、第5項

第82号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定不承認通知書

政令第54条の42第3項、第5項

第83号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間徴収猶予の延長承認通知書

政令第54条の43第2項

第84号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書

同上

第85号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)納税義務免除確認通知書

法第601条、第602条第603条

第86号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第601条、第602条

第87号

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項

第88号

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価額(照会)

政令第54条の38

第89号

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価額通知書

同上

第90号

第3章 目的税

(入湯税に係る文書の様式)

第21条 入湯税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

第91号

第4章 雑則

(過料の決定通知)

第22条 条例第26条第36条の4第65条第75条第88条第107条及び第133条の規定によって過料を課する場合は、過料決定書(様式第92号)を交付するものとする。

(事務取扱の細目)

第23条 この規則に定めるもののほか、市税の賦課及び徴収に関し必要な事務取扱の細目については、別に定める。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市税条例施行規則(昭和51年高梁市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月22日規則第213号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日規則第34号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第69号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第44号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月14日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

高梁市税条例施行規則

平成16年10月1日 規則第46号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 規則第46号
平成16年12月22日 規則第213号
平成18年6月26日 規則第34号
平成19年3月28日 規則第27号
平成19年9月27日 規則第69号
令和元年9月30日 規則第44号
令和2年5月14日 規則第62号
令和3年1月14日 規則第1号
令和4年1月11日 規則第1号