○高梁市税減免に関する規則
平成16年10月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 高梁市税条例(平成16年高梁市条例第45号。以下「条例」という。)による市税の減免については、この規則の定めるところによる。
(1) 条例第51条第1項第1号に該当する者
当該年度中に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けるに至った者 免除
(2) 条例第51条第1項第2号に該当する者
ア 失業、疾病等により、当該年中の合計所得金額(土地等に係る事業所得等の金額、課税長期譲渡所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少した場合 次の基準により軽減し、又は免除する。
所得割の軽減又は免除の割合 | ||
合計所得金額の程度 前年中の合計所得金額 | 7割以上8割未満減少した場合 | 8割以上減少した場合 |
300万円以下 | 100分の70 | 免除 |
450万円以下 | 100分の50 | 100分の80 |
600万円以下 | 100分の30 | 100分の60 |
イ 納税義務の承継
納税義務者の死亡のため法第9条第1項の規定により納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。)で当該承継した市民税の納付が困難と認められるもの アの基準を準用
(3) 条例第51条第1項第3号に該当する者
当該年度中に所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に見込まれることとなった者 免除
(4) 条例第51条第1項第4号に該当する法人
公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を営まない法人 免除
(5) 条例第51条第1項第5号に該当するもの
ア 納税義務者と生計を一にする控除対象配偶者又は扶養親族に係る医療費の支出額(保険金、損害賠償金等に補てんされるべき金額を除く。)が納税義務者の前年中の合計所得金額の10分の3以上を要し、納税資力を著しく減じた場合 次の区分により軽減する。
(ア) 5割以上支出した場合
前年中の合計所得金額 | 所得割の軽減の割合 |
300万円以下 | 100分の50 |
300万円超 | 100分の40 |
(イ) 3割以上支出した場合
前年中の合計所得金額 | 所得割の軽減の割合 |
300万円以下 | 100分の30 |
300万円超 | 100分の20 |
イ 冷害、凍霜害、干害等による農作物の減収による損失額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る所得割額(所得割額を前年中の所得に占める農業所得の割合によりあん分した額とする。)について、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額 | 農業所得に係る所得割の軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 免除 |
400万円以下であるとき | 100分の80 |
550万円以下であるとき | 100分の60 |
750万円以下であるとき | 100分の40 |
750万円を超えるとき | 100分の20 |
ウ 納税義務者が、災害により次の事由に該当することとなったものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 免除 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 100分の90 |
エ 納税義務者(控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
所得割の軽減又は免除の割合 | ||
損害の程度 前年中の合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 |
500万円以下であるとき | 100分の50 | 免除 |
750万円以下であるとき | 100分の25 | 100分の50 |
750万円を超えるとき | 100分の12.5 | 100分の25 |
オ 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもののうち収益事業を営まないもの 免除
カ 管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合で収益事業を営まないもの 免除
キ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体で収益事業を営まないもの 免除
ク 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を営まないもの 免除
ケ 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を営むもの 当該収益事業における益金の額が損金の額を超えない事業年度(当該法人が条例第48条第1項の規定により市民税を申告納付すべき最初の年度以降3箇年度の間に限る。)において免除
コ 法人税法(昭和44年法律第34号)第2条第9号の2に規定する法人 免除
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 免除
(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 免除
(3) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた固定資産
ア 家屋及び土地
(ア) 天災又は火災により、家屋が全壊し、又は全焼した場合及び土地が荒地となり、当該年中に原状に復し難いと認められる場合 免除
(イ) 2割(評価額)以上の被害を受けた家屋及び使用価値を減じた土地 次の区分により軽減
土地
損害の程度 | 軽減の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 100分の80 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 100分の60 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 100分の40 |
家屋
損害の程度 | 軽減の割合 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 100分の80 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 100分の60 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 100分の40 |
イ 償却資産
(ア) 天災又は火災により使用価値を喪失した場合 免除
(イ) 使用価値がおおむね2割以上減少した場合 損害の枠をもって軽減し、軽減基準は、アの表中家屋の欄を準用するものとする。
(軽自動車税環境性能割の減免)
第4条 条例第81条の8及び条例附則第15条の3並びに条例施行規則(平成16年高梁市規則第46号)第18条の2に規定する軽自動車税の環境性能割の減免対象については、岡山県税条例(昭和29年岡山県条例第37号)第105条の16に規定する自動車税環境性能割の減免の例による。
(身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免)
第5条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号の定めるところによる。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能の障害 | 3級(咽頭摘出により音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級の1並びに2級の2 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | ||
上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出により音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(2) 精神に障害を有し歩行が困難な者
ア 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けているもののうち障害の程度欄に「A」と表示されているもの
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定を受けているもののうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める一級の精神障害の状態にあるもの
(構造上身体障害者等の利用に供する軽自動車等に対する軽自動車税種別割の減免)
第6条 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等は、次の各号の定めるところによる。
(1) 8ナンバーの軽自動車のうち、当該軽自動車に係る自動車検査証の車体の形状欄に次のいずれかが記載されているもの
ア 車いす移動車
イ 入浴車
ウ 身体障害者輸送車
(2) 自動車検査証の自家用・事業用の別の欄に「自家用」と記載されたもののうち、次に掲げる構造を有するもの
ア 車いすを乗せるスロープ(昇降板)及び車いす固定装置があり、車いすのまま移動可能な車両
イ ゲートリフト(車いすに乗ったまま吊り上げ乗車可能)があり、車いすのまま移動可能な車両
ウ リフトアップシート(回転するいす)及び車体後部に車いすを積み込むための車いす吊上げクレーン又はアーム(折りたたんだ車いすのみを吊り上げて車に乗せることができる)がある車両
エ リフトが付いた車輪付着脱シート(車いすのように乗り降りできる車輪付き助手席)を装着した車両
(3) 構造上専ら身体障害者等が運転するための軽自動車であって、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄に事業用と記載されたもののうち、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造され、又は運転装置、制御装置等に構造変更が加えられたもの
(調査等)
第7条 この規則に基づく減免は、担税能力に対する実態調査を行い、資産の有無、家屋の状況等、個々具体的な事実について実状を調査し、十分検討した上現実に即した措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、市税の減免に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市税減免に関する規則(昭和32年高梁市規則第号)又は川上町税条例施行規則(昭和61年川上町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月12日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月21日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月8日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。