○高梁市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例
平成16年10月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された市域内において、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(高梁市過疎地域持続的発展市町村計画に定める産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に係る固定資産税の課税について、高梁市税条例(平成16年高梁市条例第45号。以下「税条例」という。)の特例を定めるものとする。
(特例適用の範囲)
第2条 この条例は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成12年4月1日以後に取得し、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする土地家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して適用する。
(課税免除)
第3条 市長は、前条の規定に該当する固定資産について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度分に限り固定資産税を免除することができる。
(1) 住所又は所在地
(2) 氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 事業の種類
(4) 固定資産の種類、所在、取得年月日及び取得価格並びに土地にあっては地番、地目及び地積、家屋にあっては種類、構造、床面積、用途、着工(予定)年月日及び竣工(予定)年月日
(2) 前条第3号に掲げる事業を休止し、又は廃止したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成8年高梁市条例第19号)又は過疎地域活性化特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成2年有漢町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高梁市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の施行後もなおその効力を有する。
附則(平成29年12月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条の規定は、平成29年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条の規定は、令和3年4月1日以後に取得等をした設備について適用し、同日前に取得等をした設備については、なお従前の例による。