○高梁市手数料条例
平成16年10月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の単位)
第3条 手数料は、同時に1件として数種の証明を請求するものであっても各種類ごとに計算して徴収する。
(手数料の納付)
第4条 手数料は、申請のとき前納しなければならない。ただし、別表第1第26項の督促状に係る手数料は、未納金と同時に徴収する。
(手数料の還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が還付の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 官公署から申請があったとき。
(2) 公の扶助を受けているものから申出のあったとき。
(3) 公的年金受給者の現況に関する証明を申請したとき。
(4) 法令の規定により、戸籍に関する証明等について無料で証明を請求することができるとされているもの
(5) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているもの
2 別表第1第12項から第15項までに定める手数料につき、次に掲げるものに対しては、手数料を徴収しない。
(1) 身体に障害がある者で、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬をいう。)の認定証を有するもの
(2) 警察犬(岡山県警察本部直轄犬及び岡山県警察本部嘱託犬をいう。)
3 別表第3に定める手数料につき、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を行った政治団体が政治活動のためにはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするときは、手数料を徴収しない。
4 前3項に規定したもの以外で、市長において特に手数料を免除する必要があると認めたもの
(郵便による送付)
第7条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める者は、手数料のほかに郵送に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市手数料条例(平成12年高梁市条例第3号)、有漢町手数料条例(平成12年有漢町条例第5号)、成羽町手数料徴収条例(平成12年成羽町条例第13号)、川上町手数料条例(平成12年川上町条例第8号)又は備中町手数料条例(平成12年備中町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月28日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の手数料に係る規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第28号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第30号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第3号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第39号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第29号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第6条及び別表第1の改正規定は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第6条関係)
手数料を徴収する事務の種類 | 金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 400円 |
3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
4 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 700円 |
5 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
6 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。 |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
9 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
10 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
11 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明手数料 | 1件につき 1,300円 |
12 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
13 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき 550円 |
14 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
15 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき 340円 |
16 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
17 印鑑に関する証明手数料 | 1通につき 300円 |
18 印鑑登録証の再交付及び再登録による手帳交付手数料 | 1件につき 300円 |
19 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関する写し交付等手数料 | |
ア 住民票の写し等 | 1通につき 300円 |
イ 広域交付による住民票の写し | 1通につき 300円 |
ウ 戸籍附票の写し | 1通につき 300円 |
エ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 300円 |
20 身分に関する証明手数料 | 1通につき 300円 |
21 備付公簿の謄本及び抄本又は証明手数料 | 1通につき 300円 |
22 備付公簿及び図面の閲覧手数料 | 1通につき 300円 |
23 土地物件に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
24 資産に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
25 所得及び税に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
26 前各号に掲げるもののほか、公簿及び図面に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
27 地方自治法第231条の3による督促状に係る手数料 | 1件につき 100円 |
別表第2(第2条関係)
事務の種類 | 名称 | 区分 | 金額 | ||||
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請に対する審査 | 危険物仮貯蔵又は仮取扱い承認申請手数料 | 1件につき | 5,400円 | ||||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所(以下この表において「製造所等」という。)の設置の許可(以下この表において「設置の許可」という。)の申請に対する審査 | 製造所等設置許可申請手数料 | 製造所 | |||||
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| 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下この表において同じ。)が10以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||
貯蔵所 | |||||||
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| 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この表において「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | ||||||
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| 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||||
令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所 | |||||||
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| 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||||
令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||||
令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | |||||||
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| 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||||
令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||||
令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||||
令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||||
令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||||
取扱所 | |||||||
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| 令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||||
令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||||
令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||||
令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||||
令第3条第4号に規定する一般取扱所 | |||||||
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| 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||
3 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所等の変更の許可の申請に対する審査 | 製造所等変更許可申請手数料 |
| 設置の許可に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
4 法第11条第5項の規定に基づく製造所等の完成検査の申請に対する検査 | 製造所等完成検査申請手数料 |
| (1) 設置の完成検査 設置の許可に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 (2) 変更の完成検査 設置の許可に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
5 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の仮使用の承認に対する審査 | 製造所等仮使用承認申請手数料 | 1件につき | 5,400円 | ||||
6 設置の許可に係る法第11条の2第1項の規定に基づく完成検査前検査の申請に対する検査(以下この表において「設置の完成検査前検査」という。) | 完成検査前検査申請手数料 | 令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下この表において「水張検査」という。) | |||||
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| 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||
容量10,000リットルを超えるタンク | 11,000円 | ||||||
令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下この表において「水圧検査」という。) | |||||||
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| 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加算した額 | ||||||
7 変更の許可に係る法第11条の2第1項の規定に基づく完成検査前検査の申請に対する検査 | 完成検査前検査申請手数料 | 水張検査 | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料と同一の額 | ||||
水圧検査 | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料と同一の額 | ||||||
8 高梁市火災予防条例第54条の規定に基づく少量危険物又は指定可燃物(以下この表において「少量危険物等」という。)のタンクの水張検査又は水圧検査の申出に対する検査 | 少量危険物等のタンク検査申請手数料 | 水張検査 | |||||
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| 容量が10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||
容量が10,000リットルを超えるタンク | 11,000円 | ||||||
水圧検査 | |||||||
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| 容量が600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||
容量が600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||
容量が10,000リットルを超えるタンク | 15,000円 | ||||||
9 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900円 | ||||
10 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
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| (1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、11の項及び15の項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 | 560,000円 | |||||
(2) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 340,000円 | ||||||
(3) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 220,000円 | ||||||
(4) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 140,000円 | ||||||
(5) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 110,000円 | ||||||
(6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 | ||||||
(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | ||||||
(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | ||||||
(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | ||||||
ロ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、11の項及び15の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) | |||||||
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| (1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 91,000円 | |||||
(2) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | ||||||
(3) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | ||||||
(4) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 44,000円 | ||||||
(5) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 27,000円 | ||||||
(6) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 21,000円 | ||||||
(7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 16,000円 | ||||||
(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 13,000円 | ||||||
(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 11,000円 | ||||||
(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | ||||||
ハ 同条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||||
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| (1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 | |||||
(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 | ||||||
(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 | ||||||
(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | ||||||
(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 | ||||||
11 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
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| (1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 | |||||
(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | ||||||
(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | ||||||
(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | ||||||
(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | ||||||
(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | ||||||
(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | ||||||
(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | ||||||
(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 | ||||||
(10) その他の場合 | 16,000円 | ||||||
ロ 同号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||||
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| (1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | |||||
(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | ||||||
(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | ||||||
(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | ||||||
(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | ||||||
(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | ||||||
(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | ||||||
(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | ||||||
(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | ||||||
(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 | ||||||
(11) その他の場合 | 3,200円 | ||||||
ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||||
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| (1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。) に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | |||||
(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | ||||||
(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | ||||||
(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | ||||||
(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 | ||||||
(6) その他の場合 | 16,000円 | ||||||
12 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査手数料 | 25,000円 | |||||
13 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査手数料 | イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 14,000円 | ||||
ロ その他の場合 | 11,000円 | ||||||
14 高圧ガス保安法第20条第1項及び第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査に関する事務 | 1 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査申請手数料 | 10の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |||||
2 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査申請手数料 | 18,750円 | ||||||
3 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査申請手数料 | 11の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | ||||||
4 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査申請手数料 | 13の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | ||||||
15 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査に関する事務 | 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げるものを除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
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| (1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 610,000円 | |||||
(2) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 370,000円 | ||||||
(3) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 250,000円 | ||||||
(4) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 150,000円 | ||||||
(5) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 120,000円 | ||||||
(6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 95,000円 | ||||||
(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | ||||||
(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | ||||||
(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 | ||||||
ロ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||||
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| (1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 95,000円 | |||||
(2) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 80,000円 | ||||||
(3) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 64,000円 | ||||||
(4) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 47,000円 | ||||||
(5) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 31,000円 | ||||||
(6) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 22,000円 | ||||||
(7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 20,000円 | ||||||
(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 15,000円 | ||||||
(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 12,000円 | ||||||
(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 | ||||||
ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||||
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| (1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 120,000円 | |||||
(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 95,000円 | ||||||
(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 76,000円 | ||||||
(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 | ||||||
(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 | ||||||
16 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録に関する事務 | 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査手数料 | 16,000円 | |||||
17 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査手数料 | 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 | |||||
18 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | |||||
19 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の完成検査に関する事務 | 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査申請手数料 | 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 | |||||
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査申請手数料 | 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | ||||||
20 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査申請手数料 | 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
別表第3(第2条、第6条関係)
事務の種類 | 区分 | 金額 | |
岡山県屋外広告物条例(昭和41年岡山県条例第29号)の規定による広告物の表示若しくは掲出物件の設置の許可又は許可期間の更新の許可に係る屋外広告物許可申請手数料 | はり紙及びはり札等 | 100枚までごとに410円 | |
立看板等 | 1基につき 410円 | ||
広告旗、広告板(ネオン及び電光によるものを含む。)及びタンク類 | 表示面積1m2未満のもの | 1基につき 410円 | |
表示面積1m2以上3m2未満のもの | 1基につき 800円 | ||
表示面積3m2以上5m2未満のもの | 1基につき 1,150円 | ||
表示面積5m2以上8m2未満のもの | 1基につき 1,450円 | ||
表示面積8m2以上10m2未満のもの | 1基につき 1,750円 | ||
表示面積10m2以上のもの | 1基につき 1,750円に10m2を超える部分が1m2に達するまでごとに100円を加算した額 | ||
アドバルーンその他これに類するもの | 1個につき 1,350円 | ||
アーチ | 1基につき 2,700円 | ||
広告網その他これに類するもの | 1個につき 700円 |