○高梁市財産管理委員会規程

平成16年10月1日

訓令第26号

(設置)

第1条 本市の公有財産の貸付け、取得、処分及び利用計画等について、その円滑な運営を図るため、高梁市財産管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 貸付けに関すること。

(2) 取得に関すること。

(3) 処分に関すること。

(4) 利用計画に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要なこと。

2 前項に掲げる審議事項で軽微なものについては、この限りでない。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(議事の報告)

第6条 委員長は、会議の終了後速やかに議事について、市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、理財課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日訓令第17号)

この訓令は、平成20年10月30日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長

高梁市財産管理委員会規程

平成16年10月1日 訓令第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第26号
平成16年12月22日 訓令第73号
平成19年3月12日 訓令第7号
平成20年11月12日 訓令第17号
平成22年3月23日 訓令第5号
平成23年3月29日 訓令第5号
平成25年3月18日 訓令第1号
令和3年3月29日 訓令第17号