○高梁市財産管理委員会規程
平成16年10月1日
訓令第26号
(設置)
第1条 本市の公有財産の貸付け、取得、処分及び利用計画等について、その円滑な運営を図るため、高梁市財産管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 貸付けに関すること。
(2) 取得に関すること。
(3) 処分に関すること。
(4) 利用計画に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要なこと。
2 前項に掲げる審議事項で軽微なものについては、この限りでない。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事の報告)
第6条 委員長は、会議の終了後速やかに議事について、市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、理財課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日訓令第73号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日訓令第17号)
この訓令は、平成20年10月30日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長