○高梁市土地開発基金条例

平成16年10月1日

条例第54号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、高梁市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、372,094千円とする。

2 基金の運用から生ずる収益は、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な場合に限り、これを処分することができる。

2 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は、当該処分額に相当する額だけ減少するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市土地開発基金条例(昭和45年高梁市条例第3号)、有漢町土地開発基金条例(平成3年有漢町条例第24号)、成羽町土地開発基金条例(昭和49年成羽町条例第6号)、川上町土地開発基金条例(平成3年川上町条例第17号)又は備中町土地開発基金条例(平成3年備中町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年3月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市土地開発基金条例

平成16年10月1日 条例第54号

(平成23年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第54号
平成19年3月28日 条例第30号
平成23年3月24日 条例第9号