○高梁市財政調整基金条例

平成16年10月1日

条例第55号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)の趣旨により、年度間の財源を調整し、翌年度以降における財政の健全なる運営に資するため、高梁市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、高梁市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。

(3) 必要と認められる大規模な建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う市債償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市財政調整基金条例(昭和50年高梁市条例第6号)、有漢町財政調整基金条例(昭和52年有漢町条例第17号)、成羽町財政調整基金条例(昭和51年成羽町条例第42号)、川上町財政調整基金条例(昭和39年川上町条例第8号)又は備中町財政調整基金条例(昭和49年備中町条例第24号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

高梁市財政調整基金条例

平成16年10月1日 条例第55号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第55号