○高梁市減債基金条例

平成16年10月1日

条例第56号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、高梁市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市減債基金条例(平成元年高梁市条例第28号)、有漢町減債基金条例(平成元年有漢町条例第34号)、成羽町減債基金条例(平成元年成羽町条例第26号)、川上町減債基金条例(平成元年川上町条例第10号)又は備中町減債基金条例(平成元年備中町条例第27号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

高梁市減債基金条例

平成16年10月1日 条例第56号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第56号